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労働基準法・就業規則Q&A 変形労働時間制

■変形労働時間制
7 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、どの時間ですか。
7 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、以下の①から③のいずれかに該当する時間です。
① 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより、8時間以下の所定労働時間を設定していた日に8時間を超えて労働した時間、8時間を超える所定労働時間を設定していた日にその所定労働時間を超えて労働した時間
② 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより、40時間以下の所定労働時間を設定していた週に40時間を超えて労働した時間、40時間を超える所定労働時間を設定していた週にその所定労働時間を超えて労働した時間①で時間外労働となる時間を除く)
③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く)


8 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していますが、対象期間の中途で労働時間を変更できますか。できるとした場合、その清算方法を教えてください。
8 1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月労働した後にこれを通算し、結果として、1週当たり40時間になっていればよいという制度ではありません。もし、そのような労働時間の事後通算を認めると、労働者は、ある特定の日又は特定の週に労働しなければならない労働時間数が不明確となり、日常生活の設計ができないほか、1ケ月の法定労働時間の範囲内であれば、特定の日又は特定の週にいくら労働しても割増賃金が支払われないことになる可能性があるなど、労働者にとって不利益が著しいからです。

要するに、1ヶ月単位の変形労働時間制をとる場合には、各日、各週について、労働時間を労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて具体的に定めておかなければなりません(法第32条の2第1項)。したがって、変形期間の途中で労働時間を変更することは、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合の要件を欠くことになり、認められません。


9 1年単位の変形労働時間制を採用していますが、予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなった際に留意すべき点を教えて下さい。
9 1年単位の変形労働時間制は、一定日数以上の休日を確保するため、対象期間及び特定期間における連続して労働させることができる日数の限度が定められています。
したがって、休日の振替を行う場合は、
①対象期間(特定期間を除く)において連続労働日数が6日以内となること
②特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること
等の要件を具備しなければなりません

この場合において、ある休日を振り替えたために、その後の休日についても連鎖的に振り替えることは認められないこととなっています。また、対象期間で特に業務が繁忙な期間については、特定期間として定めることができますが、連続して労働させることができる日数には限度が定められていることから対象期間中に特定期間を変更することはできないこととなっていますので留意して下さい。

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