こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
本日、何年かぶりに労働基準監督署に行きました。もう何年ぶりだろうか、震災の頃から行くのをやめて郵送だけの付き合いになります。
それなのに、本日なぜ行ったかというと、郵送するつもりの各社の労使協定が多数溜まってしまい、就業規則の提出も重なり、行って提出した方が早いと思ったからです。
労使協定とは、1年単位の変形労働時間制の協定と36協定が主です。有効期間が1年なので、なぜか4月の年度切り替えで更新する顧問先様が多いです。
それはそうと、今回初めて提出日の記載を求められました。当たり前といえばそうなのですが、労働基準監督署は受付日を記すことになるので、あえてこちらは提出日を記載していませんでした。同じ日になるのが物理的に当然だからです。
窓口の方に「そちらの受付印があるから要らなくない?」 というと、「して頂けると助かる。」 と返すのです。誰が何のためにどう助かる?
先日は、顧問先様に対する年金機構の調査に、会計検査院の同席があって構わないかを問われました。全く構わないのは当然です。いつもは一方的に文書で調査の日時を指定して来るのにわざわざ今回は何だ?