こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
本日は、午前に就業規則の先日以来のご相談でご来所1件あり、午後は以前からの就業規則のご相談から、完成した就業規則の意見書等の書類をご持参下さったご来所1件、その他労基関係の書類のご持参1件ありと、何だか就業規則がらみの1日でした。
なぜか最近、就業規則のご依頼が多いと感じます。昨年末頃から感じてはいましたが、きっと労契法18条の5年ルールのせいだと思っていました。確かに、その頃はこれに対応するためのご相談もありましたが、このところは労契法18条と全く関係のないご相談が多くなっています。
顧問先様や、継続的にご相談頂いてきた関与先様に限らず、全くの新規の企業様からも就業規則に関するご相談の電話やメールがあります。なぜだろう?
そのために、当事務所としては顧問契約を頂くことを基本にしつつ、従業員さんの個人情報は一切お預かりせず扱わない、経営者様からの「相談専門の顧問契約」というものをご用意しました。
通常の顧問契約であれば、お預かりする情報の全てを問題解決に活用できるのですが、そうではなく、就業規則を中心とした会社の労務管理体制を見直したいとか、就業規則を見直した後の運用に関する相談、又は問題解決に関する相談を継続的に依頼したいとか、とにかく行政手続き以外で専門家とつながっていたいとする要望が多く感じます。
数年前に、東京の社会保険労務士にコンサルを依頼し作成した就業規則はあるのですが、そこの説明不足なのか、それを聞いてもクライアントが意味が分からなかったのか分かりませんが、そこに支払った百万単位の支出が全然使われていないというケースは多いです。
ですから、就業規則を依頼された社会保険労務士は、スポットでお終いではなく、運用に責任を持つ必要があると考えます。そうでなければ、就業規則は単なる労働基準監督署に対する手続き業務となってしまいますから。
なぜ今、就業規則のご依頼が多いのか分かりませんが、当事務所ではやはり、通常の顧問契約であろうが、相談専門であろうが、継続的な関わりが必要と考えます。