こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
最近、奇妙な体験をしました。
とある顧問先様で退職者が出ました。
ちょっと複雑な事情があり、離職理由が会社都合といえそうだけど、労働者の自己都合ともいえそうな案件でした。
離職票が早く欲しい
「早く就職活動したいから早く離職処理をしてほしい」 と告げられた会社はその旨私に連絡してきました。
しかし、離職日がいつなのか不明では離職票は書けません。
「離職日を確定してください。」
ご本人が確定したので、
「じゃあ、その日で離職票を作成します。」 と私。
その通りに離職票を作成し、職安で交付を受け、本人に渡すよう会社に持って行きました。
監督署から電話があった?
ところが、その直前に監督署から会社に電話があったというのです。
「今回は、会社都合でお願いします。」 実際はどう言ったのか不明ですが、そのように言われたと会社は言います。
監督署の関わることではないでしょう?
離職に当たり、可哀そうなご本人から何を相談され、どう口説かれたか知りませんが、監督署がそんなことに口を挟む理由はありません。
労働基準法や労働安全衛生法違反を取り締まる行政機関が、誰の都合の離職なのか意見する理由がないのです。
民事に介入するつもりか?
私から見れば、交通事故現場で警察官がこんなことを言うに等しいことだと思えます。
「あなたが悪いから、相手に補償して謝りなさい。」
言いませんよね?