こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
主に創業社長の場合、自身の経営する会社はもう立派な企業になって就業規則やルールの整備が出来ているのもかかわらず、未だ従業員の親方のように振舞うことが多いように思います。
それは何ら違法なことでも何でもないことですし、そんな親方だからこそここまで会社を成長させてきたと尊敬します。 まさに私には真似ができません。
すごいなーと、ただただ思うだけです。
しかし、労務管理面でそれをされると労務管理担当者は困ることがあるのです。
例えば、新入社員かつ月給者で、一部土曜日・全部日曜日休みの1か月変形適用の従業員に対して、何かの機会に 「祝日は休みだ」 などと言っていたとします。
ところが、労務管理担当者の把握している雇用契約内容は違っていて、週40時間の労働時間を内容とするものだったとします。
労務管理面でいうと、あくまで土日を中心とする休日により月を平均して週40時間労働を達成するカレンダーを組んでいて、その月の休日数を決めていたとします。
それが、祝日の連なる連休で、「1か月変形の週40時間契約でないの?」 と思う訳です。
月給なんだから、しかも週40時間契約なんだから、31暦日の大の月177時間・30暦日の小の月171時間、働くことになっているはずでは?
従業員に聞いてみます。「でも、だって、社長が〇〇のときに祝日休みだって・・・」
社長! そんな契約したんですか?
・・・覚えてない
どう給与計算すれば良いのか?