こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
あまりない労災事故ですが、通勤災害というものがあります。
交通事故などでは、被害者など相手があったり、自賠責保険や任意保険など他の保険で補償されるので、あまり労災請求することはありません。
こんな通勤災害ですが、珍しいケースがありました。
アパートのドアの外の階段で負傷
アパート住まいの方はドアの外は通勤路に当たり、戸建住まいの方は自宅敷地を出たら通勤路に当たる、ということは社会保険労務士であれば誰でも知っています。
アパートの場合は、ドアの外は住民の共有部分ということもあり、住民以外も一応出入りは自由なので、居住スペースの外だということなのでしょう。
オートロックなど付いている場合は、共有部分と自宅部屋との境界はまさに 「玄関ドア」 なので、非常に明確です。
建物の内であっても、「自宅」 の外です。
私の知っているアパートでなかった
ですから、その辺の事情を、「ドアの外か内か?」 「建物の外か内か?」 ヒアリングしたかったのですが、いくら聞いても分かりません。
被災地点がアパートの共有部分であれば労災保険を使えます。
「共有部分とは何ですか?」
ドアの外に、階段とか、廊下とか無いですか?
「無いです。」
本当だ!
実際に見に行きました。 本当に無いのです。
同じ建物がたくさん敷地内に建っていて、その右半分、左半分などで入居者が違っているみたいです。
庭のない戸建てと言えば良いのか・・・。
私が学生時代とか、一人暮らしをしていた時代の 「アパート」 ではなかったのです。
「部屋を出て」、「廊下を歩いて」、「階段を下りて」、「外に出る」 こういう旧来の感覚では判断できませんでした。