こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
いつもですが、労働保険の年度更新のために賃金台帳等を事業主に求める際に、「アルバイトだから関係がない」 と言われることがあります。
社会保険はおろか、雇用保険にも加入義務がないのだから、労働保険なんか関係ないという意識からだと思います。
労災保険は加入手続きがない
確かに、雇用保険には加入手続きがあります。
雇用契約期間の定めや取得日を特定するためで、履歴書や雇用契約書など確認します。
そのうえで基本的には、週に20時間以上働いていただく方には雇用保険に加入していただく必要があり、「資格所得」 手続きをします。
一方、労災保険には加入義務とか、「資格取得」 といった手続きがありません。
労災保険に線引きはない
雇用保険は失業に対して、労働者の経済的負担を使用者にも負担させるものです。
これに対して、労災保険は労働基準法の 「療養補償」 を担保するために、使用者にその保険料を負担をさせるものですので、全額使用者(会社)負担です。
当然負担する保険料なので、会社側が 「関係ない」 などと線を引くことができません。
そもそも、労災保険による救済がなされないとすれば、労基法ではすべて使用者で費用負担することになります。 この原則を労災保険法で実行担保している訳です。
業務上災害は使用者が責任を負うところ、その負担に耐えられない使用者がいるので労災保険が存在するといえます。
私個人が感じる最近の傾向では、こういうことをまったく知らない、考えたこともないなんて使用者は、「便利な店」 に多いように思います。