こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日コンビニの話をしたばかりですが、さらにすごいことが報道されていました。
ご存知の方が多いと思いますが、アルバイトの病欠で罰金を課したというものです。
しかも、賃金から一方的に控除したらしい。
労働契約の不履行について違約金などを予定し、賃金全額払いをしないで、違法な制裁措置を行った、思い付くとすればこんなところで労働基準法違反かな。
普通の企業経営者であれば、そうしたい気持ちはあっても、それは無理って理解しているところ、このコンビニオーナーさんはやってしまった。 どんだけ苦しいの?
経営者だよね?
このアルバイトさんも、多分学生さんだと思いますが、オーナーさんはそういう安価な労働力を使用している割に、得られる果実の期待だけが大きいと思います。
働く責任ってそういうことだ!
そうは言いますけども、それだけの対価を提供・負担していますか?
労働保険なども、この業界はどうなっているのか? 社会保険加入で潰れるらしいし。
私は深く関知したことがないので全く知りませんが・・・。