こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎という、年に一度の定型業務をスポットと言われる形態で代行することがあります。
それは、依頼者様に毎月関与が必要な業務はなく、顧問契約するほどの事業規模ではないけども、そんなときだけは代行して欲しいというニーズに応えることで、当事務所も一応行ってはおります。
今年、決めました。もうそれは止めます。
スポットの契約を頂いている一部の事業所様が、求めるサービスが過剰になってきたからです。
顧問契約ではないので、線を引かざるを得ません。スポット契約は、顧問契約ではありません。
そして、私は行政機関ではありません。
行政機関からの通知に関して、何から何まで説明を求められても、私とあなたの関係は・・・?
増してや、「電話でなくて、あなたが説明に来ないとダメ!」とか言われても、そんなこと、無理に決まっているじゃないですか? 無理です。そもそもがスポット様ですから。
日本年金機構から引き落とされる保険料に関してでしたが、保険料が間違っていないのかどうか?
被保険者として疑念は分かりますが、間違っていたケースは皆無です。