こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
いまいちよく分からないマイナンバー法制ですが、今、これについて結構悩んでいます。
と言うのも、国民・事業者・国の関係で、社会保険労務士の立ち位置をどこにするのか決め難いのです。
当事務所はデジタルと紙と両方で労務管理を行っています。
今後はデジタルの比重が大きくなってくることから、もはや紙に印刷するのを止めて電子申請に移行する予定です。
マイナンバーを誰が取得するのか?
ところで、マイナンバーは基本的に事業者が従業員から本人確認をしたうえで取得することになっています。
その際のやり方、方法についてはガイドラインで細かく決められているのですが、小規模の顧問先様の場合に限らず、ほとんどの顧問先様ではそんなこと知らないと思うのです。
そうすると、恐らく我々社会保険労務士等が説明しなければなりません。
説明したうえで、その管理をどうするのか決めてもらい、結果的に、取得から保管・利用・提供・廃棄までを代行することになるかも知れません。
その場合は顧問報酬を改定することでコストの回収はできます。
当事務所はそのための準備はできています。
コスト負担をしないのであれば・・・
でも、世の中では社会保険労務士の関与しない事業所はたくさんあります。
大きい事業所は自社で対応するという選択もあるのかもしれませんが、小さい事業所は全く措置を講じないし、もちろん委託もしない。
そもそもなにも知らないという場合もあり得ます。(このために罰則が厳しいのか?)
社会保険労務士の業務も知らない事業所はたくさんあるはずです。
仮に知っていても、労務管理専門のシステムを持っていないアナログのみの社会保険労務士事務所でやっていることしか知らないかも知れません。
社会保険労務士の中でも温度差はあるようです。
当事務所にもありますが、先代からの引き継ぎで何となく関係はあるが、基本的に税理士さんの関係でスポット業務をしているという関与先様。
毎月関与する顧問先様でない場合、当事務所としてはマイナンバーのどこまで関与するのか選択してもらうことになると思います。
マイナンバーの取得・保管・利用・提供・廃棄
今段階で、最低限当事務所としては、来年1月以降、雇用保険の取得・喪失における手続きでマイナンバーが必要です。
今後は社会保険や労災保険などで必要になるのですが、その際は 「利用」 や 「提供」 のみです。
委託先としては 「取得」や「保管」・「廃棄」 までを管理する必要はありません。
これは事業者様の義務であって委託先である社会保険労務士の義務ではありません。
当事務所としては社会保険労務士として安全管理措置を履行しているのですから、不要な情報は預かる必要がないのです。
とは言え、「労務管理」 の定義に 「マイナンバー」 を外していいものか?
それを含んでいるんじゃない・・・? とも思える訳です。