こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
顧問先様からの当事務所へのご連絡やご相談は半分以上がPCへの電子メールで頂いて取りますが、私は連絡事項のみの場合や添付書類がある場合はともかく、ご相談があるのであれば電話が良いと思っています。
先日、こんなご相談がありました。
これは、パワハラでしょうか? ということで、会社から従業員同士のメールのやり取りを送って来られました。
パワハラは、セクハラと違い定義が明確になってはいませんでしたが、近年それがまとまってきて厚生労働省がその類型を6つほど挙げています。ですから、そのいずれかに該当するか検討する必要を申しました。仮に該当するとすれば、放って置けない状況になっているはずです。
私が見る限り、単なる従業員同士のすれ違いであり、名誉棄損とか仲間外しや無視、仕事の妨害などそういう悪意のあるものではなかったことを確認しました。
部下が上司にパワハラだというのはこのところ聞きますが、ほとんどはそんなことはないです。
そんなことをメールで返信したのですが、
もう本人同士で話があり解決しました。お騒がせしましたとさらに返信あり。
・・・そうでしょう・・・。
従業員同士の対立に関する質問が、「パワハラでしょうか?」でなかったら、回答も全く違っていました。
電話なら1回で済んだ会話なのに、メールではこれが難しいです。パワハラの定義と類型を説明して、これに該当しない根拠を具体的な従業員同士のメールを抜粋して説明する。時間が掛かります。
従業員同士もそうですが、私と会社との間においても、双方向の会話が同時にできる電話の方が有効な伝達手段だったと思います。