こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、フリーターでも雇用するなら従業員です! みたいなことを書きましたが、ちょうどこんなことがありました。
やはり、フリーターのような働き方で、一応フルタイムでの契約だったのに、雇ってみたらまともに出勤してこない従業員がいます。
退職すると言い出しました
この方が先日、〇月〇〇日をもって退職すると言い出しました。
このこと自体問題はありません。
退職日を本人と会社で確定したというので、私は〇月〇〇日離職に向けて離職票などを準備しました。
やっぱり、残った有給休暇を消化して辞めます
最近本当に多いです。
退職する者が有給休暇を消化しきって辞めるとういうのです。
会社から取れるものはなんでも取ってやる?
そういうつもりはないのかもしれませんが、その方としては、会社とか、経営者との人間関係とはそんなものなのでしょう。
年次有給休暇とは、労働義務の免除
年次有給休暇とは、労働義務のある日において、その義務を免除する制度です。
労働義務のない日に使用することはできません。
〇月〇〇日の退職予定日以降のシフトにはもう入れていません
この方はシフトに組み込まれて勤務する方です。
もうすでに、その日以降の労働義務が割り振られていない訳で、いつの労働義務を免除し、それがいつ有給休暇残日数の消化に当たるか不明です。
結局、労働契約が初めからあいまいだったからこんなことに
契約時点では、この方はフルタイムでの契約になっていましたが、時間給であり、会社に来れないときに来ないことを会社は黙認していました。
実態としては、会社としてもフルタイム勤務は期待しておらず、それゆえ〇曜日から〇曜日の午前〇時〇〇分から午後〇時〇〇などと所定労働時間が初めから定めていない状態でした。
まさに 『来れるときに来て』 状態。
結局、退職日は変更せず、残った有給分の買い取りか?
そもそも、この方は、形式上ではありますが、労働契約上の出勤日数の80%を出勤してませんので、初めから年次有給休暇など発生していないとも考えられます。
しかし、契約上の労働条件を会社が自らうやむやにしているとも考えられ、そう言いきることもできないでしょう。
結局、退職日以降に残った有給休暇は買い取りとして、退職日は当初の予定通りとしてはどうかと提案しました。円満退職のためと、退職日確定のためです。
とすると、次に問題になるのが、1日分の有給休暇は時給何時間分か?
もう好きに決めてくれえ・・・。