こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
未だに、ブログというものは何を何のために書くものなのか理解していません。
とりあえず、ホームページをご覧になった方が当事務所は営業中だということを知るための更新だと思い、内容はともかく、できるときにしておきます。
本日は、知り合いの税理士の先生からご紹介のあった事業主様が来所されました。
就業規則に関するご相談だったのですが、その事業所様は労働基準法上の就業規則作成・届け出義務を負ってはおらず、その作成については悩ましい状況でした。
そのため、就業規則の作成には、まず費用が掛かること、変更にも費用が掛かることを説明します。
学生さんのアルバイト数名の今の状況で、使用者と労働者との集団的な労働条件の枠を定めることが望ましいか? と考えると、そうではないと思いました。
以前も、初めて従業員さんを雇用する際に、できるだけ立派な就業規則を備えておきたいという方がおられました。しかし、就業規則はあれば良いというものではありません。この時は商工会議所様からでしたが、ご依頼者の方の利益にならないと思い、ご依頼をお受けしませんでした。
創業してからは、色んなことがあって、その都度どうするか考えて決めていった方が良いと私は思いますし、その都度私にご相談頂いた方が柔軟な判断ができます。
特に給与規定では、仕組みとしてどういう趣旨で何の手当を支給するのか、今の段階で決定できないと思います。
創業当時は、就業規則に全て決めておきたいと思っても、必ず変更が必要です。
そこに就業規則新規作成費用を掛ける必要はないと思います。他に掛けた方が良いです。
法律上は、常時使用する労働者が10人になったときに就業規則の策定が必要なのであって、それまでは試行錯誤してもよいのではありませんか?
社会保険労務士の私が申し上げることではないかも知れませんが。