こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
今回の顧問先様はこの地域では比較的規模が大きな会社です。
そのため、労働関係の法律知識や遵守状況は高レベルですので、さほど心配はありませんが、あらかじめ予想される事項がなくもありません。
〇 定期健康診断の結果、異常の所見のある者に関して医師の意見聴取を行っていない
〇 残業の把握時間がタイムカードと乖離している
どこの会社でもあるようなことですが、こんなところです。
やっぱり予想通り
監督署は調査の際、健康診断について絶対に確認します。
定期健康診断は毎年欠かさず実施していましたが、医師の意見を健康診断個人票に記載していませんでした。
タームカードは?
こちらについても予想通りです。
私から事情を説明しましたが、『会社に来たら押すのではなく、仕事を開始するときに押すように統一してください。』 と言われました。
残業代の単価も?
これについては、給与計算担当の方に計算方法を口頭で確認していましたので、私は書面で確認していませんでした。
ところが、あれあれ・・・? 法定休日労働なのに割増率が25%?
計算ソフトの設定ミスでしょうか。 こんなところも見られてしまいました。
予想される是正勧告と指導票
今回は、おそらく次の事項について是正勧告と指導票が交付されると予想されます。
〇労働安全衛生法第66条の4 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
〇適正把握基準の遵守 (労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準)
〇労働基準法第37条 (法定休日の割増不足)
このほか、月の時間外労働時間が50時間を超えた方がいたみたいで、労働基準法第32条違反もありそうです。
軽微なことですが、この辺も是正勧告されそうです。
とはいえ大きな違反事項はなく、おおむね予想の範囲内といったところです。