こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
このホームページは労働者の方からの問い合わせが結構来ます。
うちは労務管理事務所なので、労働者から無料相談を受けるサービスはやっていないのですが・・・
でも、顧問先様でない事業所でどのようなことを行っているか知る手段にもなり、またそれに労働者がどのような不満を感じているか知ることができます。
頭の中の法律、通達、判例集を検索する練習にもなるので、ある程度はアドバイスすることにしています。
一応、私はあっせん代理のできる特定社会保険労務士ですが、争いは好まないので今のところ労働者側の代理をすることは考えていません。
退職すると言ったら、請求すると言われました
先日、電話下さった労働者の方は、こうおっしゃいました。
「会社は、社員に資格を取らせるときに掛かった費用は退職時に請求するって言うのですが、払わないといけませんか? 自己都合の退職のときは何年勤めていても全額なんですが。」
それは、あなたが会社からその費用を借りたのですか?
労働者 「よく分かりません。 ある程度勤続したときは請求しないとなっていた就業規則を何年か前に変更して、いつまでも自己都合のときは請求するとしたそうです。」
私 「請求というよりは、会社がそれを給料か何かから差し引くってことなんでしょ? 業務命令で取得したのなら、差し引くのはおかしいですね。」
そもそも、その就業規則は周知されていたのか?
借りた費用を勤続年数によって返済義務を免除するものだったのか、明確な合意も無く初めから退職を足止めするために借金させるものなのか、それとも退職に罰金を課す目的のものなのか、その辺の事情で評価が変わると思いますが、就業規則が見れないので全然はっきりしません。
就業規則があっても周知されていなければ効力はないし、周知されていても、趣旨によっては労働基準法違反かも知れません。
労働基準法
私が社会保険労務士の試験の受験生時代に勉強した内容です。 懐かしいー。
費用の徴収方法にもよるが
例えば、最後の給与から源泉控除するとか、その費用を徴収する方法が労働基準法違反を構成するのであれば、労働基準監督署に下記労働基準法第104条を根拠に申告したらいいのでは?
申告制度
退職金から差し引かれたら
聞いてみると、退職金はあるらしいのですが、規程があるのかないのかはっきりしません。
就業規則に基づくものや、慣行として労働条件となっているようなものは、会社は支払い義務を負います。
そうでないとすれば、差し引かれたとしても残りは貰えるから黙っていた方が得かもしれません。
その辺はどうなのか?
結局、労働者からの相談は前進しません
上記のような要件が全く確認できないので、的確なアドバイスは難しいのです。