こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
労働基準法は、とにかく時間にこだわります。人の心理や仕事の効率など関係ありません。
渋滞を避けるために早めに出勤し、早めに到着したのだから、皆で体操などをし、ついでに掃除したり仕事の準備をやっておこうとすることは、普通によくあることだと思います。
しかし、これが労働時間に該当することがあります。そのため、時間外労働として時間外割増賃金が必要となるケースがあります。
労働者の心理としては、遅刻したくない、効率よく時間を使いたいなど心理が働くからそうするのかも知れません。上司に何か命じられなくとも、自分のためにそうしたいのかも知れません。他方で、そうではなく、強制的にそうさせられていると思う労働者もいるでしょう。
いずれにしても労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間なので、仕事の準備をすることが、自分の仕事を効率よくこなしたいためだとしても、使用者の指揮命令下にあると判断されれば労働時間に該当します。
また、使用者としても、あえて何も仕事するなということなく、黙って見ていたとすれば、それは黙示の指示があったとして指揮命令下に置いていたということにもなるかもしれません。
もし、出勤退社の記録がタイムカードしかないとすれば、そのように疑われるケースは少なくないでしょう。
では、始業時刻の何分前までにタイムカードを打刻すれば時間外労働ではないのか? そんな基準など当然ありません。また、労働時間は1分単位ともされています。
では、タイムカードの受付時間を制限したら? それこそ問題です。
今回、労働基準監督署からこのような指摘を受けましたが、そもそも、そこまで時間にこだわる労働基準法に対して、タイムカードを用いること自体ミスマッチではないかと思いました。
ちなみに、平成22年の「労働基準監督機関の役割に関する質問主意書」に対する答弁書で、「労働基準監督機関においては、ご指摘のようにタイムカードの記録により算定された労働時間に基づく賃金の支払を強要しているわけではなく、タイムカードの使用を含め、個々の事業場の実情に応じた適切な方法により確認された労働時間に基づき、賃金を支払うよう行政指導を行っているものである。」と当時の内閣総理大臣がいっていました。
また、平成16年には、厚生労働省職員の勤務時間管理は、タイムカードのみでは把握できないから、タイムカード導入の必要はなく、そのための費用ももったいない。とも取れるものもあります。