こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、 『ハローワークってここまで離職者に優しいんだ・・・。』 と思ったことがありました。
仕事中に、会社の車で飲酒運転して警察に捕まったことを理由として解雇された離職者を 『特定受給資格者』 として、手厚く保護できないか? と言うのです。
『特定受給資格者』 とは、普通の自己都合退職などでなく、会社側からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職なので、受給条件が有利になる離職者という意味です。
つまり、特別かわいそうな離職者です。自己都合ではないので給付制限もありません。
飲酒運転の常習犯?
この方は過去に何度もアルコール絡みの問題で会社による懲戒を受けています。
酒に酔って会社の車で出勤することがあり、会社はアルコール検知器を導入したくらいです。
警察に捕まったのは今回が初めてですが、これまでどれだけの余罪を犯してきたか?
解雇を決定する際には、内外に示しをつけるべく 『懲戒解雇』 としました。
追突事故で飲酒判明!
今回は、本人が事故を起こした訳でなく、追突を受けて警察を呼ばれたそうです。
事故は夕方でした。 それにもかかわらず、なぜアルコール反応が? 仕事中飲酒したのか?
出張先からの帰社途中だったそうです。
懲戒解雇に相当する非違行為!
ある意味不運だったのかもしれません。飲酒が原因で事故を起こした訳ではないので、追突の加害者が事故を起こさなければ発覚しなかったことです。
とはいえ、仕事中に会社の車を飲酒運転することは、さすがにダメでしょう。
しかも、過去に何度も始末書を書いていますし、全然反省していないということを態度で示したようなものです。
会社には使用者責任と安全配慮義務がありますので、このような労働者の行為を温情だけで見過ごすわけには行きません。
ここは、極刑で臨む他ないのではないでしょうか。
懲戒解雇通知書に問題が?
ハローワークから私に電話が最初にあったとき、不思議な事を聞かれました。
懲戒解雇通知書にある 『なお、予備的に就業規則○○条の普通解雇に該当することも合わせて通知する。』 という文面から、普通解雇でダメか? というのです。
私としては次のように答えました。
○ 会社は懲戒解雇との認識なので、普通解雇ではない
○ 『予備的に』 以下の部分は、雇用契約上の権利に関して争いになった際、いずれにしても雇用契約上の権利を有する地位にないことを確認するための文面であるから、これを以て離職票の離職区分を変更する必要はない
とすると、ハローワークの担当者は、懲戒解雇より一つ軽い 『諭旨解雇』 ではどうか? としてきました。
公金を扱う身としてそういう関与はどうか?
なぜ、ハローワークがそのように言うかというと、諭旨解雇にすれば、離職区分が会社都合でもなく、自己都合でもなく、『正当な理由のある』 離職となり、離職者に有利になるからです。
ですから、誰にも痛みを生ずることなく、離職者だけが得する訳です。
私も会社も、別にそれに関して意地悪する気はありませんが、公金を支給するハローワークがそこの判断に意見するのはどうか? と思いました。