こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日ハローワークに行ったとき、あまり馴染みのない部署の職員の方から声を掛けられました。
適用関係の窓口にいたのですが、「村西さん、それ終わったらちょっといいですか?」
別に構いませんが、あの人誰だったかなあ? 私を見て私の名前で呼んだので、私と面識があるに違いない。
でも、私は覚えていない・・・。
気まずいなあ・・・。
助成金がきっかけ
いきなり、「どこかでお会いしました?」 と聞く訳にもいかず、その方の話を聞いていましたが、私の就業規則の訂正を労働局が求めているということでした。
確かに、行政機関作成の規程例を採用していませんが違法性はないはず。 なんでだろう?
助成金を申請する際に添付した就業規則のことでした。
継続雇用規程のこと
60歳定年の後に再雇用する際の 「継続雇用規程」 に不備があるとのこと。
要するに、基準などを設けて再雇用する者、しない者を振り分けするなと言われているらしい・・・。
平成25年から高年齢者雇用安定法という法律が改正され、そのような基準を新設することは確かに禁止されています。
労働基準法の関係なので・・・
いや、その法律(高年齢者雇用安定法)で禁止のそれではないですよ!
ややこしいことに、労働基準法施行規則では似たような基準を設けることになっている。
と言うのも、施行規則5条という決まりがあって、有期労働契約を更新するしないの基準は労働契約書で明示し、後々紛争が起こらないようにしようということになっています。
だから、これは高年齢者雇用安定法で禁止されている再雇用に関する基準ではないのです。
再雇用は期間を定めていけないとはなっていない
再雇用する際は、期間を定めた労働契約によることも認められています。
ですから、期間を定めた場合は、更新があり得るのか、あり得ないのか? 自動更新なのか?
更新する場合は、どんな基準で判断するのか?
こんなところを通知しなければなりません。
これを継続雇用規程に列挙した訳です。 これがいかんと?
しかも、事前に労働局に確認済み
確かに、 ぱっと見、「んん?」 とは見えます。
だからこの規程を策定する際、私も不安なので労働局に確認はしています。
あのときは問題ないって言ってましたけど?
別に、どっちでもいいんだけど・・・
庄内辺りの会社で定年再雇用を巡ってのトラブルはほとんど聞きません。
元気でまだまだ稼ぎ出す高齢者も多く、それを期待する経営者もたくさんいます。
それに、ハローワークは労働基準法を扱うことはないのか? あるのか? 分かりませんが、そんなこと、ハローワークの窓口で私がこだわってどうするか?
結論は聞きたいよね
実務的にはあまりこだわりませんが、行政がどう判断するかは聞いてみたいです。
労基法ではで基準を定めろ! 高齢者法では基準を定めるな!
本当は別々のモノなんだけど、やっぱり似ているのです。
これらを同視するのかしないのか?
削除を求めてきた労働局からの連絡を待っています。