こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
年収130万円基準というのは、社会保険の扶養となれる年収基準ではありますが、社会保険の除外基準ではありません。どうもここが混同していると思われるケースがあります。
例えば、法人の代表取締役が夫である場合、妻を役員にして、年収130万円以下の役員報酬とすれば社会保険の扶養とすることができ、社会保険料の節約ができると思っていること。
その場合、妻は社会保険の適用除外に該当することが被扶養者となる前提ですので、社会保険の加入義務がある場合は、年収130万円とか関係なく扶養にはなれません。
役員の場合は労働時間の算定はあいまいですので、一般の従業員と同じく通常の労働者の4分の3以上とする基準ではなく、少しでも労務提供があってその対価としての役員報酬であれば、額に関係なく社会保険加入義務ありと判断される場合が多くあります。労働契約ではないので労働時間は分かりませんし、やむを得ないのでしょう。
年金事務所側も、労務提供の有無を確認することは難しいと思いますが、役員の場合は少なくとも130万円以下の役員報酬であれば、常に社会保険の適用義務がなく、被扶養者に該当するとは判断しない方が無難でしょう。
扶養の基準は年収、社会保険適用義務は労務提供であって、同じでないのです。