こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、顧問先様と就業規則について打ち合わせをしていたときに、顧問先様がこんなことを言っていました。
『うちの従業員〇〇が、夜のアルバイトしてるらしいのですが、それっていいの?』
本業に支障なければOKか?
『他の役員は、うちの仕事に支障なければいいんじゃない? って言うんですけど。』
まあ、本当に支障がないのであれば、プライベートな時間の行動まで口をはさむことはないということでしょう。
しかし、私はそう思いません。
なぜ兼業はダメなのか?
そもそも、就業規則に兼業禁止の定めがあるので、これに違反することはもちろんですが、その目的を考えてみましょう。
〇 昼間会社で8時間近く仕事をし、その後にまた別の仕事をされると、疲れが癒えず翌日の本業でパフォーマンスが低下する可能性がある
〇 兼業の内容如何によって、対外的信用を害する可能性がある
多くの就業規則で兼業を禁止する目的は、主にこんなところでしょう。
本業にまったく影響がなく、会社の社会的信用をまったく害さない兼業はOKか?
上記の目的に照らせば確かに許されるようにも思います。
仕事が終わった後や、休日に何していようが、会社には関係ないでしょ?
なるほど、確かにそれも分かります。
しかし、上記に加え、企業秩序違反や秘密保持義務違反のおそれなども考えられます。
また、上記の可能性も将来長きにわたり “ゼロ” である保証はないのです。
会社がこのようなことを知りながら放っておくと、職場の秩序がだんだん乱れてきます。
職場秩序違反を許してはならないのです。
倒産した会社もありました
従業員が兼業していることを知りながら放っておいた会社が倒産しました。
サービス業でしたが、このような労働者を放っておいた結果、次第にその労働者が我がままに行動し始めるばかりか在庫をクスね初め、それが部下にも伝染し、まともな経営ができなくなりました。
もはや経営者の言うことなど聞かないので解雇しましたが、時すでに遅し。間もなく倒産しました。
これが原因のすべてではありませんが、影響は小さくなかったと思います。