こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
私も経験がありますが、若いころは会社が居心地の良い場所でした。
仕事が終わって、仲間と趣味の話や今後の夢など語り合うのが好きでした。
ついつい遅くまでなってしまい、会社の外に出ても一服しながら心地よい時間を過ごしたものです。
タイムカードを押したか?
私も当時は一若手社員だったので、時間外労働とか、割増賃金など気にしたこともありませんでした。
タイムカードなど押したかどうかなど気にしたことがありません。
労働基準監督官にはこのタイムカードがどう見えるか?
労働基準監督官の感覚で 『会社が居心地がいい』 ということが理解できるでしょうか。
会社は嫌々仕事をさせられる場所で、好きで居残る者などいるはずもないと思っているかもしれません。
基本的に、監督官はこういう感覚だと思った方が無難ではないかと思います。
遅くに打刻されたタイムカードは、単純に残業を強いたのではないか? と疑われ、是正勧告や指導票の対象になり得ます。
タイムカードは仕事が終わったら打刻させましょう
確かに、給与計算の際、タイムカードは始業・終業時刻として扱う必要まではありません。
当然、遅くに打刻されたからといって必ずしも時間外労働を行ったと決めつけることはないのです。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれた時間をいうので、物理的に会社の敷地に入ってから、これを出るまでの時間ではないのですから。
でも、タイムカードしか記録がなかったら?
始業・終業時刻の把握、記録は使用者の義務です。
タイムカードしかなかったら、それが始業・終業時刻と推定されてしまっても仕方ないと思います。
会社に居るのが大好きな労働者もいるのです
会社としては、基本的に終業後は速やかに帰宅させるべきですが、少なくとも仕事が終わったらタイムカードの打刻をさせる必要があるでしょう。
居残りたいのであれば、そのあとに好きなことをすればよいと周知しましょう。
または、タイムカードのほかに、日報とか出勤簿などにより始業・終業時刻を記録させましょう。