こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
振替休日と代休はどう違うのか?
休日の振替と代休とを整理すると次のようになります。
休日の振替
あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすること。ただし、就業規則でその旨の規程を設けたうえで、振替の前にあらかじめ振替えるべき日を特定しなければならない。この場合、当該休日は労働日となり、休日労働にはならないので、休日の割増賃金は要しない。(昭63年基発第150号)
代休
休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものであり、現に行われた労働がこのような「代休」を与えることによって、休日労働等でなくなるものではない。従って、当該休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となる。(昭63年基発第150号)
なお、代休が与えられた場合の割増賃金は、本来の賃金100%は代休によって相殺され、残りの35%の割増分だけで足ります。また、休日労働があった時は必ず代休を与えなければならない訳ではなく、代休を与えないで135%の割増賃金を支払っても当然差し支えありません。
休日と休暇の違いは?
では、休日と休暇の違いはどこにあるのでしょうか。
休日といえば、就業規則で定められた所定の休日を指します。一方、「休暇」とは、所定の労働日であるけども、その日の労働義務を免除する日のことです。分かりやすいのは年次有給休暇や慶弔休暇でしょう。年休取得の時季指定があったときや、一定の事情が生じたときに、個別の労働者の労働義務を免除するということがイメージできると思います。
では、就業規則で年末年始やお盆休みを休日でなく、休暇とすることはできるでしょうか。一斉に休みを取ることのできない会社などでは、グループ別に休日にしている会社が多いです。これを特定の期間に休暇を与えるとすることはできるでしょうか。
これはできます。法定の休日数をクリアした上でに限りますが。
実際に行っている会社もありますし、休日が減ることで残業代等の単価も低く抑えることができる訳ですから、サービス業などの会社にはお勧めです。