こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
今年は少し早めに労働保険の年度更新の準備を始めています。
この手続きは、前年4月締め以降、本年3月締めまでの賃金台帳が必要です。
そしてこの時期、その賃金台帳をお預かりしていつも思うことがあります。
それは、「社会保険や入退者の手続きは自社でできるから」と、この手続だけをスポットで御依頼頂く、非常に小規模な会社様に限ってのことです。当事務所では最近ほとんど見当たらないケースですが、存在だけは毎年あります。
「社会保険のことは自社でできる」って言うけど、本当かなあ?
時給だということだけで社会保険に加入していないということは、加入要件が分かっていないのだろう。年金受給者だということで社会保険に加入していないということも同じだろう。
そもそも、賞与が支払われているけど、社会保険料の控除をしていない様だ。 多分、賞与支払い届の提出をしていないからだろう。
基本給など固定的賃金の大幅な変動があるけど、社会保険料の控除がずっと一定額なのは、月額変更届の提出をしていないからだろう。
健康保険や厚生年金保険の料率が改定されている月に社会保険料の控除額に変更がないのは、改定を知らないからだろう。
そして、そういう指摘をすると、決まって「他は税理士さんに任せてあるから。」
そうですか、良かったですね。
こちらも深入りするほどの関係はありません。
顧問契約ではなく、委託事業所の登録をしていないし、「自社でできている」と言っているので、これらの点をとやかく言いませんが、そのうち思い知らされるんだろうなと思うのです。