こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
ご存じの通り、労働者を解雇する際は、労働基準法20条により解雇予告手当の支払いか、又は30日前までの解雇予告を要します。
また、両方を合わせて30日あればそれでも構いません。
30日の起算日
30日というのは、解雇予告した日は含まれません。
予告の翌日から実際の解雇効力発生まで少なくとも30日の期間を置く必要があります。
例えば3月31日を解雇日とする場合、3月1日までに予告する必要があります。
予告の方法
解雇予告は口頭でもよいとされていますが、普通は文書で行います。
いずれにしても相手に到達する必要があるので、実務的には労働者に直接交付することが望ましいでしょう。
郵送の場合は配達日と内容が証明されるため内容証明で行うべきでしょう。その場合は、文書の到達があったときに予告があったものとされるため、送達の翌日が30日の起算日となります。
予告の内容
予告内容としては、条件を付けず、いつ解雇するのかを特定していなければなりません。
「〇月以降に整理解雇がある」だけでは対象者が不明ですし、「〇月〇日までに受注が切れたらその日で解雇する」とか「〇月以降に解雇する」などの内容でも予告したことにはなりません。。
予告手当の支払日
即時解雇の場合は予告と同時に、予告日数を置く場合は解雇の日までに支払う必要があります。
その間、会社が労務提供の受領を拒否する場合でも賃金は別途全額支払います。
受領拒否の扱い
労働者が解雇の無効を主張し、受領拒否することがありますが、行政通達では次の場合は解雇予告手当はその日に支払ったとして取り扱うとされています。
〇郵送で労働者の生活の本拠地に到達したとき
〇不参であっても支払日を指定し通知した場合はその指定日、指定しなかった場合は労働者が通常出頭し得る日
住所地に労働者が不在であっても、指定した日に受け取りに来なくても、労働基準法上は支払ったと認められます。本人の合意があれば口座振込でも構いません。
予告手当無き場合、即時解雇の効力は?
手当の支払いなく即時解雇した場合は、その日から30日経過した日、又は手当を支払った日のいずれか早いときに解雇の効力が生じるとされています。
そのため、この場合でも一般的には、30日分の賃金か手当を払うことになります。