こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
正社員を雇用するとき、初めは時間給とか日給とする会社もありますが、初めから月給とする会社もあります。
また、学卒採用などは初めから月給とすることが通常です。
日割り計算のやり方は労働基準法にない
月給者の1日当たりはいくら? という疑問には労基法に答えがあるように思いがちですが、実はありません。
割増賃金の計算は、月給なら年間の1か月平均所定労働時間で割った額とする、などは施行規則にありますが、月給額自体の日割り計算については法律にないのです。
法律は、こう考えていると思います。
「月給なんだから、何日働いた場合でも満額払うのが筋!」
経営感覚でこれはないでしょ!
いくら月給だからといって、初めは締め日までの労働日数で日割り計算するのが通常の感覚ではないでしょうか?
不公平性というか、労働者に説明の便宜上もその方が一般的でしょう。
でも法律は、この計算方法を決めていないので、これを決めるのは就業規則となります。
基本給とするか、月割で定める賃金とするか
就業規則で決めるべきことは、まず月額を何で除すのか? ということ。
私は、年間平均の月当たり所定労働日数や時間としていますが、そうではなくその月の所定労働日数や時間としても構いません。 むしろそのほうが公平な気がします。 でも計算に手間が掛かります。
次は、月給の何を日割り計算するか?
例えば、基本給だけを対象とするのであれば、賃金規程にそう記載すべきで、例えば、家族手当とか資格手当なども含む月給全部を日割り計算するのであれば 「月割で定める賃金」 とすべきです。
こんなところが曖昧だと給与担当者はその都度悩むのです。