こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
この時期に多いのが、36協定や1年変形の労使協定の作成です。
これらは 『労使協定』 ですから、労使の当事者で決めることです。
なぜ、社会保険労務士は労使協定を代行するのか?
労使(具体的には使用者と労働者代表)が協定当事者であるのに、社会保険労務士がこれを代行できるのか、いつも疑問に感じます。
訳があって知り得たことですが、36協定などの労使協定に社会保険労務士が代行印を押して提出しているのです。
代行印を押す箇所がないのに
社会保険労務士が代行印を押す関典型的な書類として、離職票があります。
これは単なる給与や勤務時間数などデータに基づく書類作成ですから代行できると思います。
だから、我々の代行印を押す箇所がありますが、協定書はそうでしょうか?
労使協定に関して、代行などという概念があるのでしょうか?