こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日このブログで、顧問報酬を頂いていない事業所様に、ついでだからと無料でサービスすることは、顧問報酬を頂いている事業所様との公平を欠く行為であるのでは? ということを書きました。
厚生年金などの保険料率は全国統一ですし、健康保険・介護保険料率は県内統一です。
したがって、資格取得や月額変更の手続きを管理すれば一人ひとり保険料の通知は容易にできる訳で、ついでにこれを送付してもこちらの負担はほとんどないのですが、ついでだからと無料でいいのか? ということです。
サービス業なのに、ついでだからとサービスを無料で行うことは報酬を毎月頂いている顧問先様に対して失礼か? と思う訳です。
税理士の先生に聞いてみました。
似たようなサービス業といえば税理士です。
先日、税理士で知り合いの所長先生と一緒に飲みに行ったとき、この悩みを言ってみました。
絶対無料サービスをしないが、顧問先様には徹底的に向き合う税理士の話
その先生の話に、こんな同業者の方の話がありました。
私も知っている方ですが、税理士で絶対に無料サービスをしない先生がいます。
その代わりに、顧問先様にはとことん最高のサービスを行い、絶対にいい加減なことはしないそうです。
結構、特徴的な先生らしいのですが、そもそもサービス業なので、それもありかな? と思いました。
ご相談でも情報のご提供でも、たとえそれが 『ついで』 であったも 『無料』 はキリがありませんから。
でも、そう割り切ることができないんだよなと、相談した先生もおっしゃっていました。