こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
契約を頂いて初めての労働保険料の年度更新を迎える顧問先様があります。
平成26年度の確定計算から当事務所で行うので、賃金等報告書を作成し、各月の賃金総額を確認してもらいました。
そうしたところ先日、この顧問先様より電話がありました。
1か月ずれている
3月分が4月に入っているというのです。
何のことか分かりませんでした。
結構複雑な会社なので、私が入力作業か何かで間違ったのかもしれません。
そう思っていると、「その後も1カ月ずれているんですけど・・・」 と。
この会社は末締め
1か月ずれている・・・? ピーンと来ました。入力は間違っていない。
さては、支払い日ベースで考えていたな?
3月末で締めた賃金が4月支払いだから、4月分として考えていたようです。
労働保険料は締め日ベース
社会保険料や税金では支払い日ベースで正しいのですが、労働保険料は賃金締め日ベースで集計するのです。 ですから、3月末で締めた賃金は、支払いが4月1日以降であったとしても、それは3月の賃金なのです。
根拠
継続事業の確定保険料の算定基礎となる 「その保険年度中に使用したすべての労働者に係る賃金総額」 には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度内に現実に支払われていないもの、たとえば、3月中に賃金締切日があるが、4月1日以後に支払われる賃金も含まれる(昭和24年基災収第5178号)。
結局、どっちでもいいような・・・
社会保険労務士試験に出てくるような間違いですが、実務的にはどちらでもいいような気はします。
これをチェックして、誰かが指摘してくることもないでしょうし、誰かになにか不利益が生じる訳でもないでしょうから。
かつての申告納付期限は5月20日
今は労働保険料の申告・納付期限は、原則7月10日となっていますが、昔はこれが5月20日でした。
年度が変わって50日以内とされていたからです。
上記の原則を実現するために、末締めの会社は大変な思いをしていたのかもしれません。
それとも、初めから誰も気にしていなかった?