こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
事業主が従業員を雇用するとき、基本的には社会保険の 「資格取得届」 を年金機構に提出しなければなりません。
社会保険料の負担を違法に免れようとこれを怠る事業主もあります。
この場合、後から見つかり負担することになると、最悪の場合どうなるか?
健康保険と厚生年金保険料の請求は事業主宛
時効消滅していない分の保険料は、事業主が納めなければなりません。
保険料は会社に請求が来ます。 従業員本人ではありません。
社会保険の取得手続きをしないと1千万を超える負担がまとまって来る
正社員のように月給であるとか、時給のパートだけどそれに近いといった労働をさせていて、資格取得届を提出していない場合、これが10人程度いれば、多くの場合で滞納額は1千万円以上になります。
突然言われても、そんな額をポンと出す訳にもいかないのが実情ではないですか?
もう辞めた従業員の自己負担分をどう徴収する?
社会保険料の納付も徴収も時効が2年です。
調査で発覚する前に2年以上勤務し、発覚の直前にその従業員が退職していることがよくあります。
その従業員の本人負担分は事業主は徴収できないことが多いと思われますが、事業主にはこれを含めて請求が来ます。
毎月ちゃんと納めましょう
発覚時に退職していない場合でも、保険料の負担を労使ともに負担したくないということで、資格取得させていない場合もあります。
初めから、そういうことで雇用したのに、年金事務所はそのことに関係なく保険料を徴収します。
実績としての労働時間のみで判断するので、労使の約束は関係ありません。
したがって、調査で発覚し、事業主が遡って1千万円の保険料の請求を受けたとき、従業員にその半分の500万円を求めても、そんなことなら 「今日で辞める!」 ということになれば、本人負担分をも事業主が負担することになります。
これを負担できなくて倒産する企業もあるとか・・・。 実際、徴収側としてはそれでも構わないそうです。
こういう従業員は国民年金保険料も払わない
事業主が厚生年金に加入させないことを歓迎する従業員は国民年金の保険料を負担する気のない国民です。
年金支給額の引き下げや支給開始年齢の引き上げなどで批判を受ける年金機構は、このような人を雇用する事業主に目を向けています。
義務を怠る事業主がいるから、年金保険料の未納問題が拡大する。
ルールは守って当たり前ですよね? やるべき義務は、皆で果たしませんか?