こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
昨日は月曜日ということもあり、顧問先様などからご相談の電話がありました。
たまに、地域の飲み会などで 『社会保険労務士』 って何する人? などと聞かれるので、どんなユーザーがどんな使い方をしているのか参考までに実例をお話しいたします。
朝から給与計算です。土曜日に15締めの会社から出勤簿がFAXで届いていますので、このデータを給与計算ソフトに入力していました。
さっそく、顧問先様より電話が鳴ります。
間もなく退職する従業員がまともに出勤してきません!
この日初めのご相談です。
あと数日で退職すると退職届を提出した従業員が、直前に有給休暇を一方的に取ったり、まともに出勤してきません。
社長も怒っています。
でも、有給休暇だから仕方のないことですか?
【回答内容】
有給休暇の取得は、『時季指定権』 の行使なので、その意思を会社に示す必要があります。
また、これに対して会社は 『時季変更権』 があります。
この権利行使の必要を会社が考慮する時間が必要なので、その従業員さんは少なくとも前日には時季指定権の行使を会社に (この会社では社長に) 示す必要があります。
ですから、ルールに従い申請することもなく、これが社長に到達していないことが分かっていて出勤しない場合は無断欠勤と変わりません。
したがって、会社はルール無視の年次有給休暇を認める義務はありません。
『欠勤控除してもよいのだが・・・』 と言った上で認めて退職させるのが円満に行くと思います。
従業員が死亡しました。
まだ20代の若者が不幸にも亡くなってしまいました。 最高に素直で、努力家で頼れる若者でした。
ただただ残念でなりません。 神はなぜ彼にこんな最後を与えたのか。
これは、ブログに書くことではないのでこれ以上はお話はしません。
遺族厚生年金、健康保険の埋葬料と傷病手当金の請求について説明しました。
最近入社した新入社員と連絡が取れません!
今月採用した新入社員が出社せず、携帯も着信拒否になっていて連絡が取れません。
どうすればよいですか?
【回答内容】
その方に関しては身元保証人を取っているので、まずその方に連絡してみましょう。
退職するなら、その手続きをするよう促します。
それができないか、応答がなければ就業規則に従って無断欠勤14日を待ちましょう。
この場合は規程上は懲戒解雇になるので、その旨と 『黙示の退職の意思表示』 とみなした旨の通知書を住所地に送付しましょう。
もう一つの手としては、給与を振り込む代わりに現金支給として、会社まで取りに来るよう手紙を出しましょう。
取りに来なければ2年の時効で請求権が消滅します。
取りにくれば、その時に退職届を徴収して退職日を確定してください。
この場合、解雇ではないので解雇予告手当は必要ありません。
子のある正社員だが、奥さんが公務員なので休暇が取れないとかでしょっちゅう欠勤する!
この正社員は、仕事を任せられず役に立たないので解雇したい。
資格が取れないなど能力不足もあり、過去にも仕事の失敗で始末書を出させているので、解雇しても問題ないはずだが、どうでしょうか?
【回答内容】
労働契約法第16条の要件を満たしているか検討してください。
おそらく、これを充足するほどの理由は欠いていると思われますので、解雇は争いになった場合否定される可能性の方が高いでしょう。
ですから、 『退職勧奨』 にしてください。
勧奨に応じてくれるよう条件を譲歩してください。
今回は、使用者の一方的意思表示による解雇はお勧めできません。
さて、給与計算の続き・・・。
あれ、どこまでやったっけ?
という感じで日が暮れました。