こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
当然ですが、私は毎日実務をしています。
我々の仕事は法律の仕組み、建前を理解して行うのが普通なのですが、これを忘れてしまって、簡単な仕事と舐めているととんだ失敗を犯すことがあります。
恥ずかしい・・・で済めばマシ。
今が旬の業務です
この時期多いのが1年変形の協定と36協定の作成提出。
年に一度これを作成し、労働基準監督署に提出する訳です。
特にこの時期に行うよう法律などで決まっている訳ではないのですが、年度末とか年末とか、区切りのいい時期を起算日とする会社が多いため、この時期に集中します。
書類に記載する日付関係が重要
1年変形とか36協定というのは、一口に言うと 『労使協定』 と呼んでいます。
労使協定には、協定成立日、提出日、起算日を記載します。
つまり、協定が成立してから、行政機関に提出し、その後に起算日を迎えるのが建前となります。
これを間違えた!
今回、4月初日を起算日とする労使協定を作成しましたが、その会社様は支店が全国に複数あり、それぞれの事業場で作成する必要がありました。
支店の全部がまとまっていませんが、今ある分だけでも忘れないよう 『今のうちに出しておきましょう』 とまだ期限前なのに提出しておきました。
そうしたところ、ある労働基準監督署から電話があり、受理できないというのです。
なぜなら、協定成立日が来週になっているから・・・。
本当だ!
本社に送る期限を各支店に通知し、本社が取りまとめる期限を3月〇〇日と予定していました。
担当者の方はその日を協定成立日として、その日をあらかじめ印刷していたのです。
私はその前に提出してしまったのです。
正直そこまで見てませんでした・・・
本社の担当者の方に確認しましたが、 『先生がついでだからって持って行ったんじゃないですか?』 と言われて、そう言われればそうだったと思い出しました。
確かに、各支店まとめてお願いしていましたが、その前に別の要件で伺ったときに、ついでだからと受け取って、他の書類と一緒に提出してしまったのです。
労働基準法の仕組み知らないの? と言われたようで、とても面目ないです。