こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
この時期になると多くなるのがこの質問です。
「4月に入社した〇〇君の社会保険料は今月の給与から引けばいいですか?」
「3月で退職した〇〇さんの給与からは社会保険料引かなくていいですか?」
この、社会保険料をいつから引けばいいのか? いつまで引けばいいのか? という質問は、何度も同じ人から聞かれますが、そんなに理解し難いものでしょうか。
例えば、とある会社では20日締めなので3月21日に入社した人がいたとします。その後、新卒で4月1日入社した人もいたとします。同じ4月20日に締めた初めの給与はどうなるでしょうか?
こういうケースは結構多いです。
そして、3月30日に退職した人と、3月31日に退職した人がいたとすると、最後の給はどうなるでしょうか? こういうことが起きるので、混乱して電話して来られるのです。
本当は、そんなに混乱するほど難しいものではありません。
通常、多くの会社で社会保険料は、翌月控除です。
ですから、4月に入社し、資格取得した人の社会保険料は4月分から保険料を徴収します。そして、その4月分の社会保険料は、その翌月である5月に支払われる給与から控除します。しかし、3月入社は4月支払い給与から控除します。
初任給が同じ4月20日締めだとしても、初回から控除する場合と、1回控除しない支給日がある場合がある訳です。
そして、いつまで控除するのかについては、喪失月の前月分までです。ですから3月に喪失した場合は、その前月である2月分までです。ややこしいのは、喪失日が退職の翌日だという点です。
3月31日退職であれば、喪失日はその翌日である4月1日です。ですから、その前月である3月分まで社会保険料を控除しますから、4月に支払われる給与まで控除します。
あれ、こう書くと結構ややこしいか?
次の4点を覚えておくと便利です。
・入社の月分から社会保険料が掛かる
・社会保険料は翌月控除
・喪失月の保険料は掛からない
・喪失日は退職の翌日である
ですから20日締めを前提とすれば、
・3月21日入社であれば、最初の給与である4月支払い分から控除する
・4月1日入社であれば、最初の給与ではなく、5月支払い分から控除する
・3月30日退職であれば、3月分の社会保険料は掛からない
・3月31日退職であれば、3月分の社会保険料が掛かる
ということになります。