こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
小売、サービス業を中心に、会社としての社会保険の適用、または被保険者の届出を怠り、違法に保険料の負担を免れている例があります。
しかし、そのような事例では、それなりの理由があるのです。
雇用が定着しない
アルバイトなど、そもそも定着を望まない雇用形態に頼らざるを得ない実態があります。
例えば、コンビニなど正社員を望むニーズが極端にありません。
こういう業界の労働者はまさにアルバイト感覚で、会社の雇用の安定など起こったとしても 「たまたま」 と言っていいでしょう。
定着しても社会保険の加入はしない
「シフト」 の勤務体系だと、多くの場合、そもそも所定労働時間という概念が無い場合があります。
正社員も存在しない場合、労働契約として、どれだけの所定労働時間であれば社会保険の資格取得義務があるのか誰も分かりません。
お店に勤務できるのは、誰が何時から何時なのか? その都度決める訳です。
労働基準法15条の書面の明示ができない場合すらあります。
この場合、労働 「契約」 という概念すらなく、労働基準法の労働者や、使用者という区別も皆無である例が多く見受けられます。
来れる時間に来い、その分賃金を払うという、いわゆる日雇い状態です。
結果として、長く勤務できる労働者にシフトが振られ、その結果長時間労働の上社会保険未加入という事態が生じるのでしょう。
業界の価格競争が激化すると陥り易いのか
しっかりと雇用管理のできない小規模の小売・サービス業の事業主の方は、そこまでのコストを負担できるだけの儲けが無いからと言えるでしょうか。
サービス等に対する市場の相場がそれに満たないからなのでしょうか。
同じものなら安価な業者に消費者が流れやすい。
価格勝負に勝つためにはコストを抑えなくてはなりません。
本日、年金事務所の調査を受けてきました
最低賃金で雇用する労働者に社会保険が掛かっていないとして、過去2年分遡って納付するよう指導されました。
確かに法的にはそれが正しいです。 時効は2年です。
物理的にその納付は無理ですが?
何百万円にもなります。千万近い額です。
全額一括納付は不可能でしょう。
財産差し押さえしますから
その事業自体消滅したら徴収できないとしてもそこまでするのか尋ねました。
財産差し押さえして回収しますので。
最終的にはこうなるか・・・。
法律の例外は認めません
今後はきちんと手続きします。 今後はきちんと納付します。
どんなに事のいきさつや、気構えを言っても通用しません。
政府は大企業の税金優遇はするけど?
結局、最近の報道を見ると、政権は大企業に優遇して小さな企業や個人にはそのしわ寄せをしているように感じます。
確かに、社会保険料は負担すべきです。
確かに会社の義務です。 個人でも負担すべきです。
でも差別し過ぎでは?
政治の話などすべきではない立場ですが、今回はそう思ってしまいました。
ちなみに関与初日に、私はこの事業所様には、社会保険料滞納に関する関与はしないと申しております。