こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
雇用契約する際に、労働者の皆さんが一番気になるところは、やはり賃金でしょう。
しかも、その中から何が差し引かれ、結局いくら手元に来るのか、つまり手取り額がどうなるのか? 絶対気になります。
これは、使用者の皆さんも同じです。
つまり、例えば月給20万円の労働者一人に、どのくらい会社の経費が掛かるのか? これも気になります。
雇用契約の中身は労働の対価です
ところで、そもそも賃金とは何なのでしょうか? 労働基準法には次のようにあります。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
単純に考えても 「労働の対償」 ですから、労働者が提供する労働力の金銭的価値を使用者との間で契約するという風に考えます。
そこには、社会保険料がいくら掛かるとか、税金がいくら引かれるとか関係ありません。
結果的にそれらが控除されて手取りがいくらになるかは、雇用契約には関係ないのです。
これらは契約で決まることでなく、法律や条例など別の要素で変動しますので、結果としての給与の手取り額を契約書に記載することなどできません。
逆に考えてみれば・・・
例えば、社会保険料が毎年上がりますが、それは保険料率が上がるからであって、労働の価値を決めた契約とは無関係です。
「従業員負担が増えたからその分、給与を増額して手取り額は変わらず確保します。」 というのは、労働の価値を決めたことが雇用契約であるならば、そんな契約はおかしいのです。