こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、関与先企業様からこんな質問がありました。
労働者に休日も携帯を持たせて、緊急時の対応をさせる場合、実労働のない時間の賃金はどうすればよいか? 日直や宿直のように時間に見合った賃金を支払わなければならないのか?
という趣旨のご質問です。
自宅待機は労働時間か?
確かに、宿直などと違って場所の拘束はないものの、緊急時に対応する義務を課す以上、待機の間の労働者は、如何なる行動も完全に自由であるとは言えません。
例えば、先日の5月連休には家族旅行で遠出する訳にもいかず、夜間であれば晩酌することもできないからです。
しかし一方で、呼び出しのない時間は、会社の指揮命令下にある時間かといえばそうでもありません。
このことは労働基準法に直接定めはありませんが、一般的に自宅待機は、前記のような例外を除けば自由が保障され、会社による拘束度合いが微小なため、労働基準法32条の労働時間には該当しないとされています。
従って、呼び出しの頻度などでも例外は考えられますが、一般的には待機時間の賃金は不要です。
緊急時に対応しなかったら?
では、緊急時に対応しなかったことをもって、労働義務のある日に無断欠勤したときと同じように懲戒を課すことができるかどうか?
これは、本来は完全に労働者の自由な時間に対価もなく義務を課す以上、そのバランスから考えると 「同じように」 とはいかないでしょう。
あくまで労働時間でないという前提ですが。
「呼び出し手当」は時間単価の賃金ではない
上記を踏まえると、ある程度労働者の協力に頼らざるを得ないことが分かります。
そのため、待機を命じた労働者に対して、全く無給という訳にも行きません。
そこで、多くの会社で、1回いくらという考え方に基づき「呼び出し手当」(名称は会社次第)を支給している訳です。
金額は法律の規制がありませんので、労働者が納得できる金額にすべきでしょう。
呼び出し時の「通勤時間」にも対価を支払うべきか?
実際に呼び出した際は、実労働時間に対して割増賃金を付して賃金を支払わなけばならないことは言うまでもありません。しかし、通常は労働時間に含まれない通勤時間はどう扱うのか?
やはり、法律上は労働時間ではないので賃金は不要です。
しかし、法律上支払義務はないにせよ、そんなときは払うべきではないかと考えます。
余計なことですが・・・
私は毎日晩酌をしますので、そのようなことを義務付けられることに相当の抵抗感があります。
しかし、そうでない人は、たまに呼び出されることがあるにせよ、携帯を持たされるだけで対価を貰えることに喜ぶかも知れません。
生活習慣によってまったく評価が違うので、法律が規制していないのかも知れません。