こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
今の年金受給者に適用される制度でいえば、現役時代の職業による格差はかなり大きく存在します。自営業者の年金と公務員の年金はかなり違います。
民間企業でも勤務した企業で全然違います。大企業は厚生年金基金や企業年金が充実していますので、老後も豊かな生活となりますが、中小企業では一般的な厚生年金だけです。
自営業者となれば、厚生年金もなく国民年金のみです。しかも、その配偶者は国民年金第3号被保険者にもなれません。つまり、一般企業の従業員の倍の保険料を収めても、一般企業従業員の老後生活に届かないということです。
私は自営業者なので、なんかな~とは思うのですが、最近、顧問先様における扶養異動手続きで親を健康保険の扶養にしたいとすることがあり、添付書類で困ることがあります。
被扶養者たる親の収入確認のために年金振込通知書を添付してもらうのですが、親の年金が高いのです。60歳以上の被扶養者の年収は180万円が限度です。
これを超えていれば扶養になれないので、その親(例えば父)の扶養はあきらめても、母はそれ以内だったとします。しかしその母も扶養になれないこともあります。
つまり、本人が父の年金よりも低い賃金で働いているということです。この場合は、母も扶養にはなれません。
親が公務員や教員、電力会社など大企業の勤務だったときに有り得ます。予想以上の年金がある親がいますので注意が必要です。