こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
人間同士の感情のもつれから、使用者がハッキリと解雇の意思表示をしていないのもかかわらず、労働者が解雇されたとし、翌日から出勤して来ないことがあります。もちろん、片方から一方的に聞いても私には何があったのか正確には分かりません。
この場合、使用者としては解雇していないのであるから無断欠勤だと認識しますが、労働者からすると解雇されたのだから出勤の義務なしと認識する訳です。
こういうケースは結構あります。言った言わないの話に、結局陥ってしまうパターンです。
労働者が解雇は不当だと考えるケースでは、無理やりにでも出勤し、労働契約上の地位について話し合いの場があれば良いのですがそうではないケースです。
しかし、これはどうでしょうか? 電話に出ない、郵送による出勤の督促にも応じない。これでは一方的に辞職の意思を行動で示していることと異ならないと思います。
解雇とは、使用者が一方的に契約を解除することです。
ですから、放っておいて、就業規則所定の、一定期間 「無断欠勤の継続があり出勤に応じないとき」 などの適用で本当に解雇しても良いと思います。「解雇は」 本人の望みでもあるようですし。
その前に、労基法22条の退職証明を請求されるケースがあります。
労働者が退職の場合において、業種とか賃金とか、退職の理由(解雇の場合はその理由を含む)を請求した場合は遅滞なく応じなければならない。
そんな内容ですが、「退職なのかどうかハッキリせい!」 と思います。ハッキリしていない時点でこれに応じる必要はないと思います。
解雇されたとか騒いでいるだけで労務提供義務を放棄し、出勤の督促に応じない訳なので、退職するのかハッキリ確認できない状態でこれは出せませんよね。