こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
今年も新年度に向けて、36協定や1年単位の変形労働時間制の協定書の作成に追われています。
実は、36協定のことを昨年もこのブログで書いたのですが、その後、全く面識のない会社様から電話を頂戴しました。
36協定を理解しておれば、起算日は賃金締日に合わせるのが普通、というような内容でしたがこれに対してこんなご質問でした。
毎年4月1日の起算日で作っていますが、当社は20日締めなんですけど、これってダメなんですか? みたいな感じでした。
別にダメではないです。
でも、1日は良いとして、月単位や年単位の上限を給与と違う期間のカウントで、オーバーしていないかどうかチェックすることは、面倒ではないですか? ということです。っというより確認する気ないとかそもそも理解してないって思われてしまうのではないですか?
そんな風にお答えしたのですが、正直、こう思いました。
身も知らない相手に電話するほどの動機付けがこのブログにあるのか?
また、これも全く面識のない同業者の先生に電話を頂いたこともあります。
なぜか応援して下さっているそうです。
こうやって、一応何かを書いてはいますが、そんなこともあったなあと思い出して、今回も誰かが見て下さっているんだろうかと思っています。