こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
就業規則には、その手続き過程にいくつかのポイントがあります。
1.使用者による作成
2.労働組合や労働者代表の意見聴取
3.労働基準監督署への届出
4.労働者への周知
この、どのポイント以降が効力発生となるのでしょうか?
これには、様々な説があり、絶対というべきものは無いようですが、最高裁判例から一般的には『周知』であろうとされています。
ですから、労働基準監督署に提出はしているが、社長室の金庫にしまいこんでいる場合など、誰も内容を知るすべのないような状態では、周知されていませんので、効力はないと考えられます。
では、何をもって周知させたといい得るのか?
これは、労働基準法施行規則というものが定めています。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
二 書面を労働者に交付すること
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
つまり、労働者が知ろうと思えば知ることができる状態にあれば周知されたことになります。
最近の周知方法では、社内のサーバーにその定めを置き、各労働者が使用する端末でこれを知り得る状態にしておけば使用者による周知義務は果たされたので、就業規則の定めが有効であると考えられます。
ですから、たとえ誰も見ない就業規則でも、見ようと思えば見ることができるのであれば有効だといえます。
いつも大変お世話になっております。ニゴロデザインの小野です。
村西様からの正確な情報をお読みするたび「目からウロコ」なのですが、この記事も、そのような気持ちでよませていただきました。
各自のパソコンで「就業規則」が見られる状態になっている会社というのは、なかなかないのかもしれませんが、逆に、病気で休むときなど「これって、どうするのが一番いいのかな」と、従業員でも知りたい部分は、たくさんあると思います。
いつも見られるというのは、従業員側からみても嬉しいことなのではないかと思いました。
個人的に興味もございますので、また、楽しみに読ませていただきます。
ありがとうございました。