こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
給与計算のような簡単な事務は、パートにさせています。
こんな事業主様もおられることでしょう。
また、そのようにご指導されておられる税理士の先生もおられると思います。
残業代など付けない(計算方法も仕組みも知らない)。
社会保険料など毎月同じ(月変、算定基礎の仕組みを知らない)。
仕組みが分からないでやるのであれば、誰でも出来ます。 そういう作業は簡単です。
極端に言えば 『明細』 を作って 『振り込む』 ことで済むのですから。
別に構いませんが・・・・私には重たいです
この3月に介護保険料率が変更になりましたね。
昨年は健康保険関係で保険料率の変更がなかったので、この時期の料率変更は久し振りな気がします。
実は、給与計算を受託している社会保険労務士にとって給与計算は結構重圧を感じる仕事なのです。
新年度は4月からなのになぜ3月なのでしょうか?
3月分の保険料は、4月末に引き落とされます。
ですから、納付先である協会けんぽにしてみれば、4月の新年度の納入額になる訳です。
一昨年の4月に児童手当拠出金の料率が変更されましたが、5月の納付額からの変更になる訳ですから、実務としてはなんだか変な気がしました。
では、厚生年金保険料はなぜ9月改定なのか?
私は知りません。
賞与に掛かる保険料は間違いやすい
給与は毎月支給が原則なので支給月に控除するのは、一般的には前月分の保険料です。
ただし、賞与は毎月支給を原則としないので、支給月には当月分の保険料を控除します。
ですから、今回3月に介護保険料が変わったので、その3月に支給される賞与には新料率の介護保険料が適用される訳です。
たとえば、3/10支給の賞与であれば、新料率です。
しかし、20日締め当月支給であれば、賞与のあとに支給する3月分給与はどうか?
3月支給の給与では、3月分でなく2月分の保険料を控除する訳ですので、旧料率が適用されます。
皆さん、そのどちらかでよく間違うのです。
これは、厚生年金保険料のときも同じです。
しかも、このときは標準報酬等級の変更も重なります。
月額変更は年中あります
月額変更に該当した場合、変更後の社会保険料はいつの支給分から控除するのが正しいのか?
その前に、月額変更の要件は何か? 本当に理解できていますか?
給与に関しては、社会保険料が翌月末引き落としなので、締め日は関係なく、その直前で支給する給与から控除すればいいだけのことです。
しかし、賞与は例外です。
4月1日起算の1年変形で所定労働日数が変わったらどうするか?
年間の所定労働日数が変わることは、普通に考えれば年間の所定労働時間数が変わることになります。
つまり、多くの場合は、それ以降の残業単価を計算し直すことになります。
新年度を迎えるに当たり、全部対応するのが結構重圧・・・・
給与計算なんか簡単だ! 本当に言いきれますか?
プロである以上は、些細な間違いも許されません。
私はとてもそのようには言い切れるものではありません。