こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
この夏も多くの顧問先様で賞与の支給がありました。
賞与の時期に必ずあるのが、タイトルのようなご相談。
賞与の支給日が過ぎたら退職するやつがいる!
就業規則の 「支給日在籍要件」 とは?
賞与は、その算定期間に在籍していたが、支給日には在籍していない従業員は請求できないとする考え方が一般的です。
ですから、賞与支給日までに退職した従業員が後から、退職後に 「賞与よこせ」 と言ってきたとしても、会社は応じる必要はありません。
当然ですが、就業規則にそう書いてある場合です。
最近の就業規則には書いてあるはずですが、極端に古い(例えば昭和〇〇年とか。)、または内容など関係なしにひな形そのままの就業規則では何も書いてないかもしれません。
まともな就業規則を備えていない場合、全額支払う義務はあるでしょう。 ただ、今回はこれを前提としません。
「支給した賞与を返せ!」 と言えるか?
上記のとおり、支給する前であれば就業規則の定めにより、退職を理由に不支給と決定することが許されます。
実際支給してしまった賞与はどうか?
それでも全額支給しないとダメか?
就業規則に明確な 「支給日在籍要件」 があって、これを満たすのであるから、労働契約の義務として会社は賞与を全額支給するべき。 ベースはこれです。
つまり、賞与は、算定期間における個々の従業員の会社への貢献度によって決まる給与なのだから、これを後付けで減額とか支給しないとかすることは、賃金全額払い(労基24条)に反するだろ!
将来の期待度も加味するべき!
しかし、賞与は毎月の給与と違い、ある程度会社側に裁量が認められています。
支給日在籍要件は実際に認められている以上、毎月の定期給付とは位置付けが異なります。
2割減くらいが妥当なのでは?
その昔(平成8年)、賞与支給日の翌日に退職届を提出したうえ、支給額の一部返還を求めた会社と裁判で争った労働者がいました。
裁判所 : 「返還請求は2割くらいにしときなよ。」
この労働者は中途採用で、この会社の就業規則は中途採用者の賞与について明確な定めがありました。
その定めにより算定される金額(8割減)と、全額支給の場合の金額との差額を求めた裁判なので、あまり私たちのような地方の中小企業には当てはまりませんが、事例としてはこんなものでしょうか。
結局、賞与を支給した直後に退職した者への扱いに関しては、あまり裁判になることなく収まっているようです。
・どのくらい返還請求できるか?
・賞与支給日からどのくらいの期間の退職を不当だと言えるか?
分かりません。