こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
定年退職等の受給期間延長
「受給期間延長」は、傷病、出産・育児等の場合以外に、定年退職の場合にも認められます。この場合、延長期間は最大1年間になります。
定年で退職した場合、しばらくゆっくりしたいと思う人も多いと思われますが、「しばらくゆっくり」する場合も、雇用保険では失業とは認められません。失業の要件のひとつである「労働の意思」がないからです。
この場合の受給期間延長は、長期間働いてきた人に対して一定の「リフレッシュ期間」を認めるという趣旨でしょう。
手続きは、住所地を管轄するハローワークに、受給期間延長申請書を、離職後2ヶ月以内に提出します。
この手続きにより、定年退職後一定の充電期間を確保することができますから、今後の働き方をじっくり考えたい人や、しばらくリフレッシュしたい人にとっては必要な知識であると思われます。
なお、現在、定年は法律により60歳以上であること、定年後は段階的に65歳までの雇用が義務付けられています。多くの企業では60歳定年制を採用し、定年後は「再雇用」する制度を導入しています。
定年退職の受給期間延長には、定年後再雇用された後の退職も含まれます。
年金と基本手当の調整
定年退職者または再雇用後の退職者は、60歳以上(「かつ65歳未満」という前提で話をすすめます)です。
老齢年金の支給開始年齢は、将来は65歳になりますが、現在は65歳支給開始に向かう過渡期で、ここ数年間に61歳になる厚生年金加入者は、61歳から少なくとも「特別支給の老齢厚生年金」のうち「報酬比例部分」が支給されます。
報酬比例部分とは「2階建て年金」の「2階部分」に当たります。報酬比例部分だけが支給される期間は、1階部分がない分、年金額は少額になります。
しかし、現段階においては、少なくとも、報酬比例部分の年金が61歳から支給されるのです。したがって、ここ数年の間に61歳に達する人が61歳以上で失業する場合には、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の両方を受給する立場になるのですが、両者には支給調整があります。
支給調整は、「求職の申込み」をした日の属する月の翌月から基本手当を受給し終えるまでの間、年金が支給停止されるという形で行われます。
支給調整は月単位で行われ、基本手当の受給が終了した後に、事後清算方式により、基本手当の受給日数を30日で割り、受給日数を月に換算します。30日で割りきれない端数の日数は1ヶ月にカウントされ、そのうえで年金が支給停止された月数と基本手当の受給月数に差が生じた場合には、遡って年金が支給されることになります。なお、前述の受給期間延長をしている期間は、この調整は行われません。