こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
子供のころあった、「皆勤賞」 の影響か、会社でも 「皆勤手当」 なるものを支給する会社があります。
皆勤賞は 「ご褒美」 みたいなものです。
皆勤手当は 「賃金」 です。
労働基準法が言う 「賃金」 とは、「労働の対償」 のはず。
労働の対価として賃金を支給する以外に、ご褒美を支給する必要はあるか?
いやいや、皆勤手当自体が賃金なので、ご褒美ではない?
欠勤した日の賃金は差し引くのが原則
月給者が1日欠勤した場合、その一日分を差し引くことは、当然のことです。
会社は予定よりも欠勤の分、その月は少ない労務提供を受領した訳です。
月給なのだから、会社が受領できなかった労働力に対しては、その分賃金を減額することが当たり前な訳です。いわゆる、債務の不履行だからということになります。
欠勤の分、休日出勤したらどうか?
その月の労働時間に不足がなければ、月給の全額支給すべきだから、皆勤手当も減額すべきではないのではないか。労働力の提供量自体を欠いてはいないのだから。
そんな気もしなくもないのですが、それでは皆勤手当の目的を失います。
つまり、皆勤手当とは、所定労働時間の労働を提供を求める訳でなく、所定始業・終業時刻を順守することを奨励する手当だということです。
大人にこんな手当は要らないのでは?
月給者は遅刻や早退をしない、欠勤しないのが前提で雇用契約をしているはずなので、こんな当たり前のことに褒美が必要なのか?
そう考えると、「欠勤したけど休日出勤したから、皆勤手当は全額出せ」 というのは、筋が通らない話だと思います。
これは、遅刻や早退も同様で、遅刻したらその分の賃金を差し引かれ、その上皆勤手当も減額されることは当然のことです。
企業秩序の維持のため、少し年次有給休暇の取得を妨げても仕方がないと判例も示しています。