こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
新しく顧問契約を頂いた際に、必ず年度初め以降の賃金台帳や支給控除一覧をお預かりするのですが、その際に時間外手当と休日出勤手当の計算方法を確認しています。
そこで、少なくないのが週40時間規制の概念が欠落していること。
1日8時間を超えたときだけ割増賃金を付ければ、出勤日数に関わらず残業代は不要だと認識している場合が多いのです。
そうじゃない、そうじゃない。
月の総労働時間が190時間とかなっているのに割増賃金が支払われていません。 今回もそうでした。
1年単位の変形労働時間制かと思いきや、「そんなの知らない」 と言います。
そしてこう続きます。「その、労使協定?ってなに?」 うーん、そのパターンか・・・
一応、違法状態にあることをお伝えするのですが、大抵こう返ってきます。
でも、うちの〇〇士さんがこれで良いって言っていましたし・・・
そんなら良いか! じゃないのです。
そちらの先生も週40時間規制の概念が欠落してしまっているのです。
確かに、この概念は難しいです。
一日8時間までの労働ですよ!
そして休日は週1回なので、7日のうち1日を休日にすればいいってこと!
でも、6日8時間働かせたらダメ! だって週40時間超えるから! 労基法はなに言ってるの?
この辺の関連性が、要は分かり難いのです。
週40時間で週一日休日のするにはどうすればいいか? 40時間÷6日、割り切れない・・・
だから、変形労働時間制があるのですが、これがまた難しい!
いっそのこと、土日祝日は割増! とするとものすごく簡単になるのですけどね。