こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
そもそも契約が、1日10時間労働に対する対価として1日1万円支払うのだから、時給単価は1千円でしょう。 なるほど、そうですね。
法定労働時間は1日8時間
ところが、労働基準法13条には、1日10時間 (この法律に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約) は法定労働時間である8時間 (この法律で定める基準) による、という決まりがあります。
そうすると、1万円を10時間で割るのは法律違反で、1万円を8時間で割らないといけないとなっているようにも考えられます。
この場合は時給単価は1,250円ということになります。
あれ、時給1千円で考えていたのに・・・。
分かった、割増賃金は払うよ
8時間を超えた2時間は割増賃金払うよ。
1万円÷10時間だから、その25%増しで250円を2時間分上乗せでいいんでしょ?
ちょっと待って! それは違う
1日8時間で1万円でしょ? だったら、時給単価は初めから1,250円じゃない? 時給単価がただでさえ250円足りないし、その上にその差額の25%増しを2時間分上乗せでしょう。
だって、10時間は無効で8時間になって、日給1万円はそのままなんだから。
1万円÷8時間でしょ? 時給単価は1,250円!
日給って言ったて、8時間を超えた時間外労働なんだし、2時間は1,250円の25%増しの1,562円になるんじゃないの?
日給はあくまで1日の給与であって・・・
いや、百歩譲ってそれは分かった。
でも、日給なんだからやっぱり10時間分の給与であって、8時間を超えた2時間分の、少なくとも通常単価である1,250円は含まれる訳だ。
とすると、2時間分の上乗せ額は1,562円と1,250円の差額312円×2時間分でいいと思うんだけど・・・。
最高裁判決に答えはあるのでしょうが、実務としての労働時間と賃金の難しさってこんな感じなのです。
雇用契約書が重要か?
雇用契約書にこう書いておけばマシなんではなかったか・・・。
・始業時刻:午前〇時
・終業時刻:午後〇時 休憩〇時間 所定内〇時間労働
・時間外労働:〇時間 午後〇時まで
・上記時間外を含めた日給〇万円
それか、初めから時間給にするとかねー。