こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
さて、今回は管理者の方からよく聞かれる 『勝手に残業している』 という問題を取り上げます。
労働基準法では、労働時間について「会社の指揮命令下にある時間」と考えられています。ですから、 『勝手に残業している』 時間が 『指揮命令下にある』 時間なのかが焦点になってきそうです。
時間外・休日労働手当支払い義務とは?
時間外・休日労働は、36協定の範囲につき、会社の業務命令に基づくものというのが原則です。
しかし、実際の現場では、常にこの様な業務命令を発しているかといえば、そうではありません。むしろ、会社の残業命令が無くとも社員が業務上の必要性を感じとって、自発的に時間外労働等を行い、会社が事後にそれを承認することで残業手当等を支給するといったことが広く行われていると思います。
これは、会社の包括的な暗黙の了解の基に行われているともいえ、会社が与えた業務の量が残業等を要する程度のボリュームであるから、残業等を行うことにつき、黙示の業務命令があったとして、残業代は当然支給する義務があるかのように思えます。
昔、住宅ローンのためにやたらと残業代を稼ぐ人がいたそうですが、そんな動機でも、本当に勝手にやった残業をすべて認めて残業代を支給しなければならないのでしょうか?
時間外・休日労働としての有効要件
先程の原則に戻りますが、残業等は「会社の業務命令に基づくもの」と考えられています。ですから、就業規則を見てみると「業務上必要であるときは残業を命ずる」旨の規程が通常はあります。 会社はこの規程に従い業務上必要なときに限って、時間外に指揮命令権を行使することになります。
このことは、本来業務上必要の無い残業はあり得ないことを示しており、勝手にやった残業が業務上必要の無いものであれば、これが労働契約の本旨に従った労務提供ではないと会社が判断し、これを承認しないということも考えられます。
業務上必要なのか否かは、社員の判断ではなく、会社側の判断によると考えるべきでしょう。
すなわち、社員が勝手にやった残業について業務上必要が無いので黙示の業務命令は行っていないとすれば、残業と認める必要が無いということになり、いうまでもなく残業代は発生しません。
労働者に時間外・休日労働を請求する権利はあるか?
では、そもそも社員の都合で残業等行うことを請求する権利はあるのでしょうか?
結論から言えば、無いものと考えます。これは、賃金というものの性格を考えれば明白です。
まず、賃金とは『労働に対する対価』です。会社は社員の提供する労働力にお金を払っているのです。これを労働基準法では『時間』で計っています。
そして、労働契約とは所定労働時間において、社員が、その労働力の処分権を使用者に委ね、使用者としてはこれに対する対価を支払うという契約であるといえます。
つまり、所定労働時間数分の労働力に見合った額の対価の支払いを約束することです。
ただ、原則として、このままでは会社は社員に残業させること自体違法です。
ですから、36協定によってこれを合法化し、就業規則を根拠に、会社が業務上必要なときに限って、これを超える労働力を社員に請求できるといった内容にしている訳です。だから『業務上必要であるときは残業を命ずる』と書いてある訳です。
しかし、会社がいくら求めても、社員側にも都合がありますので、労働組合や労働者代表との36協定でお互い歯止めを掛けていると考えましょう。