こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、顧問先様宛のレターを書いていて、改めて感じたことがあります。
社会保険の扶養認定に関することなのですが、被扶養者の方の年収基準は、健康保険も国民年金第3号被保険者も130万円(60歳以上の方や障碍者の方は180万円)ですよね。
物価や、賃金水準に応じて保険料や年金支給額は調整されてその都度変わる訳ですが、この130万円とか180万円というのは、昭和52年から変わっていないのです。
3号制度はちょっと後からなのであっても、ここ変わらないんですね!
昭和52年ですよ、ほぼ40年前からですよ。
当時の130万円と今の130万円は価値が違うのでは?
たまたま見つけた通達で思っただけです。