こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、知り合いである税理士の先生から電話があり、就業規則で悩まれている事業所様があるので、相談に乗って欲しいということでした。
聞くと、酒田市内ではかなり大きな事業所様で、まずは事業主の方に一度会って欲しいとのこと。
そんなに大きな事業所様をご紹介頂けるのですか? やったー!
当然ですが、お客様をご紹介頂けることは、大変嬉しい、感謝、感謝! ではあるのですが、6月にですか・・・
どうしても、この時期は労働保険の年度更新に社会保険の算定基礎届、4月の昇給による月額変更届、賞与支払届、各種調査の対応など、見事なまでに集中します。
就業規則を作る際に、労働基準法の関係で相談したいのかな?
それとも、就業規則の作成や変更作業自体を外注したいのだろうか?
もし、後者のご希望で、今すぐというのは、正直きついです。
6月の業務を任せられるスタッフでもいればいいのですが、スタッフを雇用できるほど儲かっていませんから・・・。
儲けだけを考えれば、頂ける報酬が、掛かる時間と手間に反比例するというのは、圧倒的に10人未満程度の事業所様ですから、そういう事業所様の契約を終了すれば済む訳です。
実は、その方が儲かりはします。
だけど、私もあおば労務管理事務所の創業者ですから、当時からお世話になっていることを忘れる訳に行きません。
就業規則はこの時期は避けて頂き、1年くらい時間を頂かないと、この規模の事業所様の就業規則を作成するのは難しいと思います。
ところが、9月ころまでに完成が希望だそうです。
とても完成をお約束できないです。
新規のお客様と、既存の顧問先様、その両方に迷惑を掛ける訳にいかないので、今回の就業規則のお話は、丁重にお断りさせて頂きました。
ご紹介頂けることは、本当に嬉しく、感謝かありません。ただ時期が・・・。
それだけです。
そういうことで、商売抜きで、既存の顧問先様が優先とさせて頂きます。
申し訳ありません。