酒田市の社会保険労務士 就業規則作成、労働・社会保険の事務手続、給与計算、解雇やサービス残業などの労働問題・相談

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建設・製造業や介護施設などに自信を持ってご提案致します

建設業・製造業や介護施設など高齢者やパートが多い会社へご提案

建設業、製造業や介護施設など、高齢者やパート労働者の多い会社は労働・社会保険などの法定の事務が非常に煩雑で大変です。また、退職後にトラブルになったり、役所の調査が入ったりすることが多くリスクがあるため、管理に人件費など余計なコストが掛かります。

一方、高齢者やパート労働者の雇用に関しては助成金など国の支援策が存在し、中小零細企業などはそれを知らずに損をしている例が非常に多いのも事実です。

あなたの会社ではこのような損をしないために、当事務所では以下のことをご提案致します。

給与の他に年金と給付金をもらう
定年延長で助成金をもらおう
改正高年齢者雇用安定法への対応
社会保険の調査立会い
給与計算・賞与計算の代行
1年単位の変形労働時間制
助成金の詳細については<助成金専門>へどうぞ!

給与の他に年金と給付金をもらう

高齢者(60歳~64歳)雇用
給与額を工夫して働きながら年金と給付金をもらう

高齢者(60歳~64歳)を雇用している会社が知っておくべき制度があります。それは雇用保険の高年齢雇用継続給付と厚生年金の在職老齢年金という制度です。 この2つの制度を上手に活用して高齢者の給与金額を決めることにより会社の経費負担(人件費・社会保険料など)を大幅に減少させることができ、しかも高齢者の収入(手取り額)が大幅に減少しないようにすることが可能です。
ただし、一つだけデメリットがあります。対象となる高齢者の退職後の年金の増加幅が小さくなることです。手取り額が減らないといっても給与は減っている訳なので当然のことですが、高齢者には予め説明したほうがいいでしょう。

高年齢雇用継続給付とは

60歳を境に継続雇用などによって給与が下げられることが多いため、この給与の減少分を雇用保険の給付金で補おうという制度です。

具体的には60歳に達する直前の賃金額(60歳到達時賃金といいます)をハローワークに登録しておいて、60歳になって給与が減額されたら2ヶ月に1回、実際に会社によって支払われた賃金額をハローワークに申告します。

ハローワークでは申告された額と60歳到達時賃金とを比べて何%下がったのかによって支給額を決定します。最大の支給額となるのは実際の給与が、60歳到達時賃金から比べて61%以下まで減少していたときで、実際の給与の15%の額が支給されます。これが65歳まで、つまり最大5年間支給されるわけです。

これによって60歳以上の高齢者を継続雇用などする際に会社が高齢者に係る賃金負担を軽くすることができ、なおかつ本人の手取り額をある程度は確保することができるのです。

在職老齢年金(60歳以上65歳未満)とは

在職(厚生年金に加入)している人に支給される年金(特別支給の老齢厚生年金)が60歳以降の給与と賞与の金額に応じて減額される仕組みです。 60歳以降の給与と賞与が多いほど年金が減額されていきます。

具体的には、『現在の標準報酬月額』と『過去一年間の賞与の総額を12で割った金額』と『加給年金を除いた年金のひと月あたりの金額』を足して28万円を越えると、その超えた分の半分の額が減額されます。

最適給与のモデルケース(実際にあったケースです)

高齢者の給与46万円と26万9千円、本人手取りは変わらない!


●前給与額46万円 賞与7万円/年

(給与減額 -191,000円

●最適給与額26万9千円 賞与7万円/年

賃金月額支給率 60歳前
賃金
75% 70% 65% 最適額 55% 50%
賃金 460,000 345,000 322,000 299,000 269,000 253,000 230,000
社会(雇用)保険料 59,417 43,081 40,525 37,969 32,985 32,857 30,302
所得税(給与・年金) 19,010 19,032 18,152 17,180 16,882 15,782 15,362
控除計 78,427 62,113 58,677 55,149 49,867 48,639 45,664
控除後の賃金額 381,573 282,887 263,323 243,851 219,133 204,361 184,336
年金受給額 0 95,233 98,697 103,468 119,633 119,633 130,833
高年齢雇用継続給付 0 0 15,037 30,049 40,350 37,950 34,500
総手取額 378,120 377,057 377,368 361,944 349,669

どうでしょうか、月給を191,000円下げても本人手取り額はわずかに2,457円減るだけです。
つまり、この例では本人手取り額が月2,400円下がっただけで会社は年間260万円(法定福利費含む)ほどの人件費削減になりました。
2つの制度を上手に活用して会社の経費節減を図りたいというお客様は一度ご相談ください。

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定年延長で助成金をもらおう

65歳までの雇用確保の義務化スタート
定年延長等で助成金をもらおう!

平成19年3月31日をもちまして、継続雇用定着促進助成金の制度は終了致しました。
ただし、同日までに65歳以上の高年齢者雇用確保措置を導入した場合は、この制度が適用となり平成20年3月31日が支給申請期限となります。

継続雇用定着促進助成金(平成18年4月以降)

高年齢者雇用安定法の改正により平成18年4月から高年齢者の65歳までの段階的な雇用確保措置が事業主に義務付けられました。

雇用確保措置年齢

何もしないでも時が経てば法律で65歳までの雇用確保が義務化されるなら、自ら雇用確保(定年等を延長)をして助成金をもらいたいという会社に最適な助成金がこの継続雇用定着促進助成金です。


1.受給金額

導入した雇用確保措置の内容、企業規模及び雇用確保措置の引き上げ期間に応じて下表の金額が1回限り支給されます。

雇用確保措置の内容と受給金額
2.主な受給要件

以下のいずれかの雇用確保措置をすること(就業規則を変更または作成してその中に定めること)

  • 65歳以上の定年延長等
  • 定年後希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度
     (再雇用・勤務延長等)
  • 定年の定めの廃止等
  • 雇用確保措置をした日より1年以上前に就業規則等により60歳以上の定年が定められていること
  • 1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が1人以上いること

また、平成19年4月1日から新たに中小企業定年引き上げ等奨励金が設けられました。
これは 、定年を廃止するか70歳以上まで延長したときに受給できるもので、継続雇用定着促進助成金を受給した会社も助成金の上乗せ部分だけ受給できる場合があります。
当事務所では会社の実情に合わせた高年齢者雇用確保措置の提案、助成金の活用方法をご提案いたします。

この他の助成金について詳しくはハローワークのホームページにもありますのでご参考までに。

高齢者やパート労働者の多い会社のほか、サービス業や小売業などの「お店」にぴったりの助成金もあります。簡単にご紹介しておきます。
お奨めは
試行(トライアル)雇用奨励金   ○ 雇用支援制度導入奨励金
若年者雇用促進特別奨励金   ○特定就職困難者雇用開発助成金
常用雇用転換奨励金        ○中小企業子育て支援助成金
両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース
両立支援レベルアップ助成金・子育て期の柔軟な働き方支援コース
中小企業労働時間適正化促進助成金などです。


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改正 高年齢者雇用安定法

65歳までの雇用確保の義務化スタート
改正 高年齢者雇用安定法

1.高年齢者雇用確保措置の実施の義務化

平成18年4月から次のいずれかの高年齢者雇用確保措置を取ることが義務づけられました。

(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入

継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望する時は、定年後も引き続いて雇用する制度で[勤務延長制度]と[再雇用制度]があります。

[勤務延長制度]…定年年齢に達した者を退職させることなく引き
         続き雇用する
[再雇用制度]…定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び
        雇用する

継続雇用制度を導入する場合は希望者全員を対象にすることが原則ですが、対象となる労働者を限定することも可能です。

ただし、対象となる労働者の基準を労使協定で定める必要があります。※対象者の基準の内容は具体的・客観的でなければなりません

労使で協議が整わない場合は、一定期間は就業規則等に基準を定めることができます。※就業規則に定めることができるのは中小企業(労働者数300人以下)の 場合、平成18年4月1日~平成23年3月31日までの5年間です。

(3)定年の定めの廃止

※これまでの高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合は60歳以上とすることとし、65歳未満の定年制の会社に対して65歳までの安定した雇用確保措置を取る努力義務のみが定められていました。


2.高年齢者雇用確保措置の対象年齢

高年齢者雇用確保措置年齢は、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ平成25年度までに段階的に引き上げられます。

雇用確保措置年齢

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社会保険事務所の調査立会い

社会保険の調査はここを見る!

社会保険を適用している会社は何年かに一度は社会保険の調査にあたります。そんな時に慌てなくても大丈夫なように社会保険の調査のポイントを簡単にご紹介致します。


1.入社日から資格取得させているか

例えば4月1日入社の正社員(3ヶ月は試用期間)の資格取得日は4月1日です。

試用期間経過後の7月1日資格取得は誤りです。


2.パートタイマーであっても一般従業員のおおむね3/4以上勤務する者は資格取得させているか

例えばパートタイマーという呼び名であっても1日6時間、週5日勤務であれば資格取得しなければなりせん。勤務日数か勤務時間のどちらかを3/4未満にすれば資格取得しなくてよいのです。


3.資格取得時に届出している給与金額は正しいか

例えば25万円で資格取得届提出後、予想以上に残業代が発生し実際の給与金額が30万円だった場合は取得時に遡っての訂正が必要です。


4.適正に月額変更届が提出されているか

例えば千円昇給(給与の固定的部分に変動)した月以降3ヶ月間に残業代などが増加して給与の平均が以前よりも2等級以上上がった場合などは月額変更届の提出が必要です。


5.賞与等を支払った時は賞与等支払届を提出しているか

賞与は将来の年金額に反映されますので正しい届出が必要です。


6.傷病(出産)手当金を請求した期間に給与を受けた場合に請求書にもれなく記載されているか

例えば日給月給の人で手当金を請求した期間中の基本給のみを日割りで控除し、月極めの諸手当(家族手当など)を日割り控除しないで支払った場合には、給与の一部(諸手当分)を受けたことになりますので請求書に記載しなければなりません。


7.保険料を適正に控除しているか

例えば給与の締め日が4月20日、支払いが4月末日の会社で、4月1日資格取得の従業員の保険料徴収は5月末日支払いの給与からになります。(翌月徴収の場合)

上記事項に該当した場合には、調査官により遡って訂正されることがありますので多額の保険料を一度に支払わなければならない場合があります。

当事務所は顧問契約をさせて頂いているお客様には、上記のことなどに注意しながら労務管理を行い、調査の際には調査官にきちんと説明を致します。

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給与計算・賞与計算

早くて正確な給与計算・賞与計算
社会保険労務士が管理する給与計算・賞与計算

会社の経理が給与計算の知識は勿論のこと、社会保険、労働基準法、税金などを熟知していれば問題はありませんが、熟知していない場合にどうなるかは容易に想像がつきます。特に社会保険関連の法律は税金などと違い、改正の頻度がハンパなものではありません。パートタイマーの社会保険加入基準の拡大なども予定されており、今後、益々経理担当者の混乱が予想されます。

また、給与計算を含む定型事務でもほとんどの会社で、すでにどこか間違っています。このため、専門家に外注してしまったほうが安心で安上がりなことが多いのです。退職の際の引継ぎなども心配ありません。

こんな間違いを発見したことがあります。

  • 大幅な昇給により月額変更(社会保険の等級の変更)に該当しているのに届出せず、社会保険料も変更していなかった。
  • 4日以上病気で休んで給与は支給されていないのに、傷病手当金を請求していなかった。
  • 65歳以上の従業員から介護保険料を控除していた。
  • 64歳以上の従業員から雇用保険料を控除していた。
  • 残業の計算単価が基本給のみで計算され、他の手当てが含まれていなかった。
  • 月末以外の退職日なのに、その月に支給する賞与から社会保険料が控除されていた。
  • 月末の退職なのに、退職月の社会保険料を控除しなかった。
  • 非課税の通勤手当に課税していた。
  • 扶養家族が減少したのに今までと同じ扶養人数で所得税を計算していた為、年末調整で不足金が出た。
  • 賞与から控除する所得税を税額表を見て控除していた。
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1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは・・・

1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を越えないようにする制度です。
季節によって繁閑の差がある会社あるいは、夏休みやゴールデンウィーク・年末年始など長期の休みがある会社に最適です。

1年単位の変形労働時間制を導入することにより、忙しい時期に労働日を増やし、暇な時期に労働日を減らすことができ、効率的な労働時間が設計できる為、ムダな残業代を減らすことが可能です。

※1年単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則への記載と労使協定の締結と届出が必要です。モデル就業規則と関連書式を参考にしてください


1年単位の変形労働時間制・就業規則に関するご相談は当事務所まで

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