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建設業、製造業や介護施設など、高齢者やパート労働者の多い会社は労働・社会保険などの法定の事務が非常に煩雑で大変です。また、退職後にトラブルになったり、役所の調査が入ったりすることが多くリスクがあるため、管理に人件費など余計なコストが掛かります。 一方、高齢者やパート労働者の雇用に関しては助成金など国の支援策が存在し、中小零細企業などはそれを知らずに損をしている例が非常に多いのも事実です。 あなたの会社ではこのような損をしないために、当事務所では以下のことをご提案致します。
高齢者(60歳~64歳)雇用
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●前給与額46万円 賞与7万円/年 (給与減額 -191,000円) ●最適給与額26万9千円 賞与7万円/年 |
| 賃金月額支給率 | 60歳前 賃金 |
75% | 70% | 65% | 最適額 | 55% | 50% |
| 賃金 | 460,000 | 345,000 | 322,000 | 299,000 | 269,000 | 253,000 | 230,000 |
| 社会(雇用)保険料 | 59,417 | 43,081 | 40,525 | 37,969 | 32,985 | 32,857 | 30,302 |
| 所得税(給与・年金) | 19,010 | 19,032 | 18,152 | 17,180 | 16,882 | 15,782 | 15,362 |
| 控除計 | 78,427 | 62,113 | 58,677 | 55,149 | 49,867 | 48,639 | 45,664 |
| 控除後の賃金額 | 381,573 | 282,887 | 263,323 | 243,851 | 219,133 | 204,361 | 184,336 |
| 年金受給額 | 0 | 95,233 | 98,697 | 103,468 | 119,633 | 119,633 | 130,833 |
| 高年齢雇用継続給付 | 0 | 0 | 15,037 | 30,049 | 40,350 | 37,950 | 34,500 |
| 総手取額 | 378,120 | 377,057 | 377,368 | 361,944 | 349,669 |
どうでしょうか、月給を191,000円下げても本人手取り額はわずかに2,457円減るだけです。
つまり、この例では本人手取り額が月2,400円下がっただけで会社は年間260万円(法定福利費含む)ほどの人件費削減になりました。
2つの制度を上手に活用して会社の経費節減を図りたいというお客様は一度ご相談ください。
平成19年3月31日をもちまして、継続雇用定着促進助成金の制度は終了致しました。
ただし、同日までに65歳以上の高年齢者雇用確保措置を導入した場合は、この制度が適用となり平成20年3月31日が支給申請期限となります。
高年齢者雇用安定法の改正により平成18年4月から高年齢者の65歳までの段階的な雇用確保措置が事業主に義務付けられました。
何もしないでも時が経てば法律で65歳までの雇用確保が義務化されるなら、自ら雇用確保(定年等を延長)をして助成金をもらいたいという会社に最適な助成金がこの継続雇用定着促進助成金です。
導入した雇用確保措置の内容、企業規模及び雇用確保措置の引き上げ期間に応じて下表の金額が1回限り支給されます。
以下のいずれかの雇用確保措置をすること(就業規則を変更または作成してその中に定めること)
また、平成19年4月1日から新たに中小企業定年引き上げ等奨励金が設けられました。
これは 、定年を廃止するか70歳以上まで延長したときに受給できるもので、継続雇用定着促進助成金を受給した会社も助成金の上乗せ部分だけ受給できる場合があります。
当事務所では会社の実情に合わせた高年齢者雇用確保措置の提案、助成金の活用方法をご提案いたします。
この他の助成金について詳しくはハローワークのホームページにもありますのでご参考までに。
高齢者やパート労働者の多い会社のほか、サービス業や小売業などの「お店」にぴったりの助成金もあります。簡単にご紹介しておきます。
お奨めは
○試行(トライアル)雇用奨励金 ○ 雇用支援制度導入奨励金
○若年者雇用促進特別奨励金 ○特定就職困難者雇用開発助成金
○常用雇用転換奨励金 ○中小企業子育て支援助成金
○両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース
○両立支援レベルアップ助成金・子育て期の柔軟な働き方支援コース
○中小企業労働時間適正化促進助成金などです。
平成18年4月から次のいずれかの高年齢者雇用確保措置を取ることが義務づけられました。
(1)定年の引き上げ継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望する時は、定年後も引き続いて雇用する制度で[勤務延長制度]と[再雇用制度]があります。
継続雇用制度を導入する場合は希望者全員を対象にすることが原則ですが、対象となる労働者を限定することも可能です。
ただし、対象となる労働者の基準を労使協定で定める必要があります。※対象者の基準の内容は具体的・客観的でなければなりません
労使で協議が整わない場合は、一定期間は就業規則等に基準を定めることができます。※就業規則に定めることができるのは中小企業(労働者数300人以下)の 場合、平成18年4月1日~平成23年3月31日までの5年間です。
(3)定年の定めの廃止※これまでの高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合は60歳以上とすることとし、65歳未満の定年制の会社に対して65歳までの安定した雇用確保措置を取る努力義務のみが定められていました。
高年齢者雇用確保措置年齢は、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ平成25年度までに段階的に引き上げられます。
社会保険を適用している会社は何年かに一度は社会保険の調査にあたります。そんな時に慌てなくても大丈夫なように社会保険の調査のポイントを簡単にご紹介致します。
例えば4月1日入社の正社員(3ヶ月は試用期間)の資格取得日は4月1日です。
試用期間経過後の7月1日資格取得は誤りです。
例えばパートタイマーという呼び名であっても1日6時間、週5日勤務であれば資格取得しなければなりせん。勤務日数か勤務時間のどちらかを3/4未満にすれば資格取得しなくてよいのです。
例えば25万円で資格取得届提出後、予想以上に残業代が発生し実際の給与金額が30万円だった場合は取得時に遡っての訂正が必要です。
例えば千円昇給(給与の固定的部分に変動)した月以降3ヶ月間に残業代などが増加して給与の平均が以前よりも2等級以上上がった場合などは月額変更届の提出が必要です。
賞与は将来の年金額に反映されますので正しい届出が必要です。
例えば日給月給の人で手当金を請求した期間中の基本給のみを日割りで控除し、月極めの諸手当(家族手当など)を日割り控除しないで支払った場合には、給与の一部(諸手当分)を受けたことになりますので請求書に記載しなければなりません。
例えば給与の締め日が4月20日、支払いが4月末日の会社で、4月1日資格取得の従業員の保険料徴収は5月末日支払いの給与からになります。(翌月徴収の場合)
上記事項に該当した場合には、調査官により遡って訂正されることがありますので多額の保険料を一度に支払わなければならない場合があります。
当事務所は顧問契約をさせて頂いているお客様には、上記のことなどに注意しながら労務管理を行い、調査の際には調査官にきちんと説明を致します。
会社の経理が給与計算の知識は勿論のこと、社会保険、労働基準法、税金などを熟知していれば問題はありませんが、熟知していない場合にどうなるかは容易に想像がつきます。特に社会保険関連の法律は税金などと違い、改正の頻度がハンパなものではありません。パートタイマーの社会保険加入基準の拡大なども予定されており、今後、益々経理担当者の混乱が予想されます。
また、給与計算を含む定型事務でもほとんどの会社で、すでにどこか間違っています。このため、専門家に外注してしまったほうが安心で安上がりなことが多いのです。退職の際の引継ぎなども心配ありません。
こんな間違いを発見したことがあります。
1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を越えないようにする制度です。
季節によって繁閑の差がある会社あるいは、夏休みやゴールデンウィーク・年末年始など長期の休みがある会社に最適です。
1年単位の変形労働時間制を導入することにより、忙しい時期に労働日を増やし、暇な時期に労働日を減らすことができ、効率的な労働時間が設計できる為、ムダな残業代を減らすことが可能です。
※1年単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則への記載と労使協定の締結と届出が必要です。モデル就業規則と関連書式を参考にしてください
1年単位の変形労働時間制・就業規則に関するご相談は当事務所まで