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改正高年齢者等雇用安定法とは? 2006年4月から
このうち2)の継続雇用制度の場合は労働者代表と協議の上再雇用する者の基準を設けることができます。 また、協議が整わない場合はしばらくの間※は会社の就業規則で基準を設けることができます。つまり、客観的に知識・技能、健康面など妥当と思われるものであれば会社が再雇用の基準を設けることができます。 また、再雇用後の待遇については特に制限はありません。給与も最低賃金法に定める額以上であれば構いません。よって、高齢者自身が再雇用を望まない場合に退職させることや途中で退職することは全く構いません。 しかし、そうはいってもさすがに急に65歳まで雇用の確保をしろといわれても簡単にはできませんので、段階的に雇用確保義務年齢を引き上げるための措置がとられています。
ここで気を付けなければならないことは、例えば平成18年4月以降平成19年3月までに60歳になる人は62歳に到達するのは平成20年4月以降です。 従って、その時の定年年齢は63歳以上でなければならないので実質63歳まで雇用を確保しなければならないという点です。 次へ 定年再雇用後の賃金設定>>改正高年齢者等雇用安定法 |